障害年金
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2種類の病気を発症した場合の障害年金
1 複数傷病がある場合の障害年金の取り扱い
障害年金の受給に該当するような複数の傷病がある方もいらっしゃると思います。
複数傷病がある場合、障害年金の認定基準上は、併合(加重)認定、総合認定、差引認定に整理されています。
2 併合(加重)認定
⑴ 簡単に言えば、まず各々の傷病についての等級を個別に評価し、所定の等級表に照らして最終的な等級を定めるものとなります。
典型的なイメージとしては、1つ目の傷病は2級、2つめの傷病も2級に該当し、合わせて1級程度の障害状態にあるものとして、全体で1級との認定をするものです。
このように、複数傷病があるからといって、2倍、3倍の受給となるものではなく、最終的に1つの等級として認定されることになります。
⑵ 次に、1つ1つは2級または1級相当の障害状態になかったとしても、2つの傷病を併せた状態が2級又は1級に相当すると考えられる場合には、2つの傷病を併せて2級または1級と認定する「はじめて2級又は1級」という判断もあります。
⑶ 既に2級以上の障害年金を受給している方が別の傷病について申請することで2級以上の等級が認定される場合があります。
この場合は加重認定と区分されています。
3 総合認定
内科的疾患が併存している場合には総合認定するものとされてい ます。
そのほか、複数の精神疾患がある場合等も総合認定となります。
総合認定については、個々の傷病についての程度を判定するのではなく、全体としてどの程度の障害状態にあたるかを判断されることになります。
4 差引認定
差引認定は、同一部位に複数傷病がある場合の認定手法の1つで、障害年金の受給が認められる程度に達していない前発傷病の状態を考慮し、現在の傷病(後発傷病)の評価から差し引いて認定するものです。
障害年金の認定基準上は、差引結果認定表を用いて、前発傷病と後発傷病を評価した差引残存率から後発傷病の等級を最終判断します。
複数傷病がある場合の取り扱いはかなり複雑なものですので、専門家に相談して手続きを進めることをおすすめします。
障害年金の所得制限
1 障害年金受給と所得による制限
多額の収入がある場合、障害年金の受給に影響は出るのでしょうか。
結論としては、影響が出る場合があるということになります。
どのような場合に、どのような制限が生じることになるのか順番に見ていきたいと思います。
2 通常の障害年金の所得制限はありません
20歳を過ぎて初めて申請する傷病に関して受診した場合、つまり初診日が20歳以降の場合については、それが障害基礎年金の場合であっても、障害厚生年金の場合であっても、制度上、所得制限は設けられていません。
多くの案件は通常の障害年金申請となることが多いため、障害年金における所得制限はないことの方が多いということができるかと思います。
3 所得制限が生じる例外
所得制限は、20歳になる前に申請する傷病に関して初めて病院を受診した場合、つまり初診日が20歳以前の場合には、ごく一部の場合を除き、20歳前障害基礎年金の請求をすることになります。
障害年金も年金ですから、原則論としては年金保険料を納めていることが本来前提となっています。
これは、保険料納付要件等と呼ばれており、申請にあたっては初診日前1年間未納がないか、初診日までの全期間中3分の1以上の未納がないことが障害年金受給の要件とされています。
しかし、20歳前の時点では、そもそも保険料納付の義務がありません。
そして、一部を除き、20歳になった月の翌月から障害基礎年金を受給できる可能性があります。
つまり、保険料の納付をしていないにもかかわらず、障害基礎年金を受給できるという制度になっていることになります。
上記との調整の観点から、所得が一定額以上の場合には、一部ないし全部の障害年金の受給を制限することとされています。
なお、あまり件数としては多くありませんが、過去国民年金が任意加入となっていた時期の方のための「特別障害給付金」の申請の場合にも、所得制限があります。
4 具体的な制限内容
具体的には、所得370万4000円を超える場合には受給額は半額となり、さらに所得472万1000円を超えると全額が支給停止となり、障害年金が受給できないというのが基本となります(令和6年8月現在)。
なお、扶養家族がいる場合には、扶養家族1人ごとに所得制限金額が増加されるものとされています。
上記の基準については認定される等級ごとの違いはありません。
何歳から障害年金を受給できるのか
1 通常の障害年金受給のタイミング
障害年金も、基本的には65歳から受け取れる老齢年金と同種の制度です。
しかし、障害のある方の生活を支えるための年金ですので、65歳以下の若い世代も受給することができます。
無条件で受け取れるわけではなく、受給のためには、年金保険料を納めていることが前提となっています。
年金保険料の納付義務が課されるのは20歳になってからです。
つまり、通常の障害年金が想定しているのは、20歳以降に通院を始められた方ということになります。
20歳以降、国民年金ないし厚生年金加入中に、申請する傷病に関して病院等への通院を開始し、「障害認定日」を迎えると、障害年金の受給が認められるようになります。
傷病によって一部例外がありますが、基本は初診日から1年6か月後が障害認定日となります。
例えば20歳になった直後にうつ病等で通院を開始した場合には、最短で21歳6か月から、障害年金を受給できるようになります。
2 20歳前に初診日がある場合
上記のとおり、障害年金も老齢年金と同様、年金加入が前提となっています。
では、国民年金保険料の支払義務がない20歳前の時点で通院を開始した場合にはどうなるのでしょうか。
この場合、20歳前障害基礎年金の申請を行うことが考えられます。
20歳前障害基礎年金の申請の場合には、20歳時点を障害認定日として、障害基礎年金の申請をすることになります。
通常と異なり、初診の時点では保険料の納付義務が課されていないことから、保険料を納付していたかは基本的には問われることはありません。
これにより、20歳になったときから障害基礎年金の受給が認められる場合があります。
3 受給タイミングの例外
事例としてはあまり多くないと思われますが、理論上、20歳前の段階で障害年金が受給できる場合もあります。
これは、厚生年金の加入が20歳よりも前になる場合です。
例えば中学を卒業した後で会社に就職し、厚生年金に加入したとします。
その後、16歳になってすぐにけがや病気等を理由に通院を開始したとすると、障害認定日は17歳6か月頃になります。
この障害認定日の時点で、受給の要件を満たしていた場合、20歳前であっても障害厚生年金を受給することができます。
障害年金を相談・依頼するまでの流れについて
1 障害年金申請のご相談
当法人では障害年金に関するご相談を原則無料でお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弁護士・社労士等との具体的なご相談の前に、事務の職員から簡単な聴き取りをさせていただきます。
その後、弁護士・社労士等と、お伺いした内容を踏まえて、障害年金に関するご相談を承ります。
対面でのご相談はもちろん、お電話・テレビ電話でのご相談も承っております。
ご事情によっては電話のみで済むこともありますし、実際にご来所いただく必要がある場合もございます。
2 相談について
まずはどういった傷病についての申請をするのかから伺います。
合わせて、受給の見込みがあるのか等についても確認させていただきます。
障害年金の受給には、いくつか条件があるためです。
⑴ 初診日
重要なポイントの1つは、初診日の特定です。
障害年金申請の基準となる日の1つで、これが定まらないと(証明ができないと)、そもそも受給ができないものとされています。
初診日の証明方法は様々ですので、どのような方法で初診日が特定できそうかについて検討します。
⑵ 保険料の納付状況
初診日が特定できた後は、初診日までの保険料の未納がないかを確認します。
免除等の手続きをしていない未納の期間が一定期間を超えていると、障害年金の受給ができないことになっています。
こちらについては、相談いただく時点では明確である必要はなく、ご依頼いただいた後の確認でも問題ありません。
⑶ 障害の程度
上記2つの条件を満たしているとして、あとは傷病の程度が障害年金の等級に達しているかについて検討します。
障害年金の認定基準は明確でないものもありますが、明らかに障害年金の等級に達していない場合や、申請しても認定の可能性が無い場合、手続きのご負担を避けるための確認とも言えます。
3 ご依頼
ご相談を踏まえて、費用、報酬等のご案内をさせていただきますので、ご依頼いただくか否かご検討いただければと思います。
ご契約、ご依頼は強制ではありませんし、相談したらその場で依頼しなければならないといったことはございません。
まずご相談いただき、依頼いただくかどうかは後日決めていただくということでもまったく問題ありませんのでご安心ください。
障害年金の支給日
1 障害年金の支給日の原則
障害年金も年金の一種ですので、支給日についても基本的には他の年金と同様です。
老齢年金等と同じで、毎年偶数月の15日に支給されることとなっています。
受給者の口座に振り込まれるのが一般的です。
年金は後払いとなっており、支払日の属する月の前々月分と前月分の2か月分が支払われることとなっています。
2 土日祝日について
土日祝日が15日の場合には、15日より前の平日に支給されます。
前倒しでの支給になる点は安心かと思います。
生活保障としての側面が反映されているものと思われます。
3 申請してから受給されるまで
偶数月の15日に障害年金を受給できるとしても、障害年金の受給申請が認められてからというのが前提となります。
障害年金の申請をすると、審査の結果が出るまでおおむね3か月程度要します。
場合によっては、審査の途中で追加資料の提出等を求められる場合もあって、結果が出るまで3か月以上かかることもあります。
さらに、無事障害年金の受給が認められた後も、実際の支給開始までは、さらに1から2か月程度かかります。
そうすると、申請をしてから初回の支給を受けるまで、半年弱くらいの時間は要することになるといえます。
4 初回の支給日
障害年金の受給が決定すると、日本年金機構から年金証書が送付され、次に年金振込通知書が届き、その後に初回の振込みがあります。
障害年金の初回の振込みのみ、例外的に奇数月の15日(15日が土日祝日である場合はその直前の平日)となることがあります。
この初回の振込みでは、障害年金を受給する権利が発生してから初回支給日の属する月の前月分までの年金が、まとめて支払われます。
障害年金の申請を依頼する際の専門家選びのポイント
1 障害年金の申請を専門家に依頼する場合
障害年金の申請は、ご自身で行うこともできますが、弁護士等の専門家に依頼して行う方も少なくありません。
手続きが難しいので専門家に依頼しようと考えたものの、依頼する専門家をどのように選べばよいのか分からないという方もいらっしゃるかと思います。
専門家を選ぶ際の視点などについて、いくつかご説明いたします。
2 障害年金の申請を取り扱っているか
弁護士にせよ社労士にせよ、障害年金の申請手続を行うことができる資格ではありますが、すべての事務所が必ずその業務を行っているとは限りません。
弁護士でいえば、あえて取り扱う分野を絞っている事務所もあるため、障害年金の申請は取り扱っていない場合もあります。
社労士の資格を有しているとしても、障害年金の申請に関する案件を取り扱っていない場合もあります。
そのため、まずはその事務所・専門家が、障害年金の申請に関する業務を取り扱っているか否かをご確認いただくことをおすすめします。
インターネット等で「障害年金」等の単語を含めて検索していただくと、障害年金の申請を取り扱っているかどうかは比較的簡単に確認することができます。
そのため、「飛び込みで事務所に相談に行ってみる」というような場合でない限り、「相談したけど取り扱っていないと言われて断られる」という事態になることはないかと思います。
3 専門性
上記のとおり、障害年金の申請について取り扱っていないという専門家がいる一方で、障害年金の申請についての相談・依頼を積極的に取り扱っている専門家もいます。
当然、類似の事案についての経験値の有無等も変わってきますし、対応速度にも影響が出る場合もあります。
障害年金の申請について、どの程度専門的に取り扱っているかというのは、専門家選びの1つの指標となるかと思います。
4 費用
ご依頼の費用については、法律等で決められているわけではありません。
そのため、正式に依頼される前に、費用をよくご確認・比較していただくとよいかと思います。
5 人柄
人柄は、認定結果の良し悪しに影響を与えるものではないかもしれませんが、ある意味では最も重要な視点かもしれません。
ご依頼するにあたって、「この人に依頼したいか」という点についてはすぐには決められないとも思います。
そこで、複数の専門家に会って相談するなどしてご検討いただくとよいかと思います。
当法人では、障害年金に関するご相談を原則無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
障害年金の申請を急いだほうがよい場合
1 障害年金申請のタイミング
障害認定日以降であれば、基本的にはいつでも障害年金の申請をすることができます。
そのため、絶対に急ぎで申請しなければならないという場合は多くはありません。
もっとも、急いで申請したほうが、ご本人にとってメリットがある場合があります。
2 遡及請求の時効
障害年金は、障害認定日以降であればいつでも申請することができます。
しかし、認定日から長期間経過してしまうと時効となってしまい、古い期限の分は請求が認められなくなってしまいます。
申請日から遡って5年分の年金は受給できますが、それ以前の年金は受給できません。
2018年1月1日が障害認定日である場合、2023年1月1日までの障害年金申請であれば、審査結果次第で2018年1月分からの受給が認められることがあります。
しかし、2024年1月1日に申請した場合、本来受け取ることができるはずであった2018年分の障害年金を受け取ることができなくなってしまいます。
そのため、障害認定日から長期間が経過してしまっている方については、お早めに申請されるメリットがあると言えます。
3 事後重症請求
事後重症請求というのは、障害認定日の時点ではそこまで障害が重くなかったものの、その後障害が悪化した場合、つまり事後に重症化した場合について行う障害年金申請の方法の1つです。
事後重症請求は、他にも、障害の性質などからあまり通院頻度が多くなく、障害認定日時点の診断書が取得できず、認定日時点の症状についての証明ができない場合等にも行われます。
事後重症請求の場合には、申請した月の翌月からの受給となります。
つまり、申請が早ければ早いほど受給開始時期が早まります。
障害年金の支給が認められると、等級に応じた金額の年金を受給することができます。
申請が何か月も遅れてしまうと、遅れた分だけ受け取ることができたはずの金額が減ってしまうということにもなりますので、事後重症請求の場合には、申請時期は早いほうが良いといえます。
専門家に障害年金の申請を依頼する場合の料金について
1 専門家に障害年金を依頼する場合の料金体系
ご自身で障害年金の申請をされる方もいれば、専門家に障害年金の申請を依頼される方もいます。
依頼するにあたって、どういった費用がどの程度生じるのか、ご参考にしていただければと思います。
2 着手金
着手金というのは、文字通り依頼に着手する段階で生じる報酬です。
数万円程度の着手金が必要としているところもあれば、着手金はゼロ円としている事務所等もあります。
また、ご依頼される手続きの内容によって、着手金の有無が異なる場合等もあります。
3 報酬金
⑴ 受給が認められた場合の報酬
報酬金は、受給が認められた場合に生じる報酬です。
ここについては、事務所ごとに当然違いも出てくるかと思います。
障害年金は受給決定後に継続して年金を受給できることから、受給される金額の〇か月分等としているところもあります。
また、定額で〇万円としているところもありますし、定額部分と〇か月分というところを併用しているところもあります。
さらに、定額と〇か月分との比較で、どちらか高い方、としているところ等もあります。
⑵ 遡及請求が認められた場合の報酬
遡及請求が認められた場合には、遡及が認められて支払われた金額の〇%を報酬として別途定めているところもあります。
また、申請結果に不服があり、異議申立ての依頼をする場合には、別途追加で報酬や着手金が発生する、としていることもあるかと思います。
4 実費
実費とは、ご依頼いただいた後の業務の中で発生するコピー代や切手代、交通費等の事務に係る費用です。
実費は別に請求することとしている事務所もあれば、実費込みの契約としているところもあります。
また、定額で事務手数料〇万円等と定めているところもあります。
5 よくご確認いただくことをおすすめします
基本的には、ご依頼にあたっての報酬や費用体系については、契約時に詳しいご説明があるかと思います。
また、上記のとおり、事務所ごとに報酬体系には少なからず違いがあります。
ご依頼されるか否かは必ずしも費用だけの問題ではないと思いますが、費用は重要なポイントの一つであるとも考えますので、正式に依頼される前によく確認されることをお勧めします。
働きながら障害年金を受給できるケース
1 仕事と障害年金
障害年金について、「仕事をしていると障害年金を受給できない」と考えていらっしゃる方も多いようです。
しかし実際は、働いていても障害年金を受給することができる場合もあります。
働きながら障害年金を受け取ることができるのか、どのような場合に受け取ることができるのか等についてご説明いたします。
2 働いているとなぜ障害年金を受け取れないと言われるのか
上記のような誤解が生じるのは、認定基準の規定ぶりによるところもあるかと思います。
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
障害年金は、重い方から順番に、1級、2級、3級、障害手当金となります。
なお、3級・障害手当金については障害厚生年金のみで認められます。
認定基準の基本的事項を見ると、障害手当金については「『傷病が治ったもの』であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。」、3級については「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。」とされており、低い等級についても労働への制限がある場合が認定対象とされています。
2級になると、労働ではなく、「日常生活に著しい制限」となり、労働以外の通常の生活についても制限があることが前提とされているようにも読めます。
その結果、他の方と同じように仕事ができている場合には、障害年金の要件を満たしていないのではないかと考える方がいらっしゃるのだと思われます。
3 認定を受けられる場合もあります
結論から言えば、働きながらでも障害年金を受け取ることができる場合はあります。
例えば、精神障害についての認定のガイドラインには、「就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。」という記載があります。
この記載からすると、障害者雇用等であれば、働きながらでも2級以上の認定を受けられる可能性があることが分かります。
他方、明記されているわけではありませんが、障害者雇用等の場合に2級以上の認定を検討する、ということは、障害者雇用等でない場合であっても、3級や障害手当金の受給については認定の可能性がある、と言うこともできます。
障害年金の遡及請求
1 障害年金を受け取ることができるタイミング
障害年金を受給できるのは、「障害認定日」以降になります。
この障害認定日は、傷病等によっては基準が変わることがありますが、多くの場合には、初診日から1年6か月後となります。
そうすると、例えば5年、10年と長期間にわたって通院治療を継続している方の場合、実は何年も前に障害認定日を過ぎており、受け取ることができた障害年金を受け取っていないということもあり得ます。
2 さかのぼって障害年金を請求する
障害年金の請求については、このように過去に受給することができた可能性がある分についても、さかのぼって請求する方法があります。
これを「遡及請求」と言います。
上記のとおり、障害年金は障害認定日以降であれば受け取ることができるものです。
そのため、遡及請求が認められれば、場合によっては数百万円の受給が認められることもあります。
3 遡及には限度があります
遡及請求が認められたとしても、障害認定日からの支給分が全額もれなく認められるというわけではありません。
障害年金の遡及は5年が限度となっており、それより前の分は時効にかかってしまいます。
そのため、障害年金の申請については、早いうちから行っておいた方がよいといえます。
4 遡及請求の方法
遡及請求の方法については、通常の請求(認定日請求等と呼ばれます)と大きく異なるわけではありません。
ただ、遡及請求が認められるためには、障害認定日の時点における傷病の状態が、障害年金を受給できる状態であったことを示す必要があります。
そのため、障害認定日から3か月以内程度(20歳前障害基礎年金の申請の場合には20歳の誕生日前後3か月以内程度)の状態についての診断書と、現在の傷病の状態についての診断書、合わせて2通の提出が最低でも必要です。
5 遡及請求の難しさ
⑴ 障害認定日を証明しづらい場合がある
病状が徐々に進行していく傷病の場合、初診日や障害認定日を証明しづらいことがあります。
また、かかりつけ医がおらず、複数の医療機関で診察を受けている場合も、初診日の証明が難しくなってしまいます。
⑵ 当時のカルテが廃棄されている可能性がある
遡及請求の場合、通常何年も前の古いカルテ等の情報をもとに診断書を医師に作成してもらわなければなりません。
障害認定日から長期間が経過している場合、当時受診していた病院でカルテ等が廃棄されてしまっており、その時期の診断書が取得できないケースがあるという問題も起こり得ます。
そのため、カルテ等の記録が廃棄されてしまう前に、障害年金の申請をご検討いただくことをおすすめします。
障害年金の対象となる人
1 障害年金の対象
障害年金については、怪我等の後遺症、先天性の疾患、がん、その他難病等、幅広い傷病が対象になっています。
もっとも、障害年金を受給するためには、ある程度の条件を満たしている必要があります。
2 保険料の納付
単に「年金」という場合には、老齢年金のことを指すことが多いかと思います。
老齢年金は、20歳から保険料の支払いを続けていった後、老後に受給するものです。
保険料が未納である期間があると受給額が減ることや、基礎年金と厚生年金との2階建てになっていること等、老齢年金の制度の概要についてはご存知の方も多いかと思います。
障害年金も同様に年金である以上、基本的には保険料の納付が必要となります。
障害年金の場合には、原則として、申請する障害に関する最初の通院の日(初診日)を基準に、①直近1年間未納がないこと、あるいは②20歳から初診日までの期間中1/3以上の未納がないことが障害年金受給の要件となります。
そのため、この要件を満たしていない場合には、どんなに症状が重くても、障害年金の受給の対象にならないということになります。
なお、保険料の納付ができない時には、所定の手続きをとって納付の免除を受けられる場合があります。
この場合、障害年金の要件としては未納と扱われませんので、保険料を納付していない=未納というわけではない点はご注意ください。
先天性疾患等、20歳前障害基礎年金の申請の場合、20歳になる前の段階では保険料納付の義務がないため、この要件は問題となりません。
3 初診日の特定
障害年金申請が難しくなる理由の1つとして、初診日が特定できないというものがあります。
上記のとおり、初診日は納付要件を判断する基準時点となります。
また、初診日時点で加入しているのが基礎年金か厚生年金かどちらであるのかによって、申請する障害年金の種類も変わります。
そのため、初診日の特定は障害年金の申請にあたって重要視されています。
ただ、初診日が10年以上前であるなどの場合では、ご本人もいつ・どこの病院に通っていたのかはっきり覚えていないことや、通院先は覚えているが病院にカルテ等の資料が残っていないこともあり、初診日の特定が難しいケースもあります。
初診日が特定できないと、障害年金の対象として審査自体してもらえない(申請却下)こともありえます。
ただし、初診日が分からないからといって、必ずしも障害年金の申請ができないというわけではありません。
ご自分が障害年金を受給することができるかどうかご不安のある方は、当法人にお気軽にご相談ください。
精神疾患と障害年金
1 精神疾患と障害年金
精神疾患であるうつ病に関して、障害年金の申請についてのご相談をいただくことは少なくありません。
統合失調症や知的障害等も含めれば、最もご相談件数の多い類型と言うこともできます。
ただ、障害年金という制度の認知度が低いためか、何年も前の時点で申請が可能な状態だった、という方も多数いらっしゃいます。
まずは、精神疾患についても障害年金の対象になるということを知っていただければと思います。
2 申請のタイミング
精神疾患についても、他の障害年金の申請と条件等は大きく変わるものではありません。
基本的には、精神疾患について初めて医療機関を受診した日、いわゆる「初診日」から1年6か月後が障害認定日となります。
障害認定日以降であれば、いつでも申請することができます。
3 初診日についての資料の保全
病院等の医療機関では、一定期間を経過するとカルテ等が廃棄されてしまうことがあります。
すると、初診日について、客観的な資料が不足する状態になってしまいます。
そのため、障害年金の申請を検討されている場合、まずは初診の際に通われた病院の方にカルテ等の資料が残っているかどうかを確認していただくとよいかと思います。
4 精神疾患の認定の難しさ
一口に精神疾患といっても、その症状は様々です。
例えば、四肢の切断等であれば、誰の目から見ても障害があることは明らかでしょう。
視力の減少等の場合でも、検査方法が確立されていますから、0.03以下等といった基準を決めることができます。
一方、精神疾患については、障害の程度を数値化して基準を決めることが困難であると言えます。
実際、認定基準にある「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。」(2級の認定基準)という文言を読んでも、どういう状態であれば障害年金を受給できる状況と言えるのかは、直ちには分からないかと思います。
5 専門家へのご相談もご検討ください
精神疾患の障害年金申請は、あいまいな部分も少なくありません。
申請にあたって、弁護士に相談をすることもぜひご検討ください。
障害年金の申請に必要な書類について
1 障害年金申請に必要な書類
障害年金の申請には、所定の書式の書類や、公的資料等の準備が必要になります。
また、内容に応じて、補足の書類などがあったほうが良い場合等もあります。
2 通常必要となる書類
⑴ 年金請求書
必須の書類です。
基礎年金や厚生年金等、請求する年金の種類に応じて準備します。
⑵ 診断書
基本的には、認定日時点を基準に3か月以内に作成された診断書が必要です。
20歳前障害基礎年金の請求の場合には、障害認定日前後3か月でも認められています。
認定日から時間が経っている場合には、請求前3か月時点での診断書も必要となります。
認定日時点での診断書があれば、遡及請求が認められる場合もあります。
⑶ 病歴・就労状況等申立書
症状の経過や日常生活、就労状況について説明するための書面です。
医療機関から取得する診断書だけではわからない部分を説明するための、重要な書類と言えます。
⑷ 金融機関の通帳のコピー
障害年金の受給が認められた場合に、支払いを受ける口座情報として必要になります。
⑸ 住民票
認定日請求の場合には発行から6か月以内、事後重症請求の場合には発行から1か月以内のものを用意する必要があります。
3 追加で必要となる場合があるもの
⑴ 受診状況等証明書
初診の病院が診断書等を書いてもらう病院と異なる場合に、初診日を明らかにするために必要となる書類です。
⑵ 所得証明
20歳前障害基礎年金の請求については、所得制限があります。
そのため、所得制限がないことを確認するための資料として提出が必要となります。
⑶ 世帯全体の住民票
ご家族構成等によって、支給される年金が加給される場合があります。
ご家族構成を明らかにするため、世帯全体の住民票を提出します。
収入や障害が要件となるケースもあるため、子供の診断書や、配偶者の収入証明書などの提出が必要となる場合もあります。
4 障害年金申請は弁護士に依頼することができます
主な書類については、上記のとおりです。
ご自身でご用意することができる書類も少なくありません。
ただ、どの書類が必要となるのかは個々の事情によって異なりますので、ご自分で書類を集めようとしても、ご自分の場合にはどの書類が必要になるのかわからないということも少なくないかと思います。
弁護士に代理申請を依頼することも可能ですので、まずは一度ご相談されることをおすすめします。
当法人では、障害年金に関するご相談を原則無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
障害年金が受給できるケースとは
1 障害年金が受給できるケース
障害年金も、老齢年金(いわゆる「年金」)と同様に、定額の給付を受けることができるものです。
もっとも、老齢年金は、保険料が未納の状態だと受給することができません。
同じように、障害年金を受給するためには、いくつかの条件があります。
2 受給の要件1~初診日の特定~
障害年金は、一定の障害を持っていることが前提となります。
一定の水準を超えるような症状があれば、通常は医療機関に通院、入院することになるはずです。
障害の原因となっている傷病で初めて医療機関に通院した日が「初診日」となります。
初診日は、他の要件や、受給内容の判断を基礎づける基準になっているため、この日を特定することが重要となります。
初診日が20歳前の場合には、20歳前障害基礎年金の受給の可否を判断することになります。
初診日時点で厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金、国民年金に加入していた場合には障害基礎年金と区分けされ、初診日はその判断の基準にもなります。
3 受給の要件2~保険料の納付~
老齢年金の場合、一部未納があると受給額が減ります。
一方で障害年金の場合には、以下の2つの基準の内、どちらかを満たしていなければ受給できないというルールになっています。
1つ目は、初診日前1年間に保険料の未納が無いという要件です。
厳密に言えば、初診日のある月の2か月前からさかのぼって1年です。
手続きをして納付の免除となっている部分については、未納とはなりません。
2つ目は、20歳から初診日までの納付期間中の1/3以上の未納がないという要件です。
上記のとおり、どちらかでも満たせば大丈夫です。
なお、20歳前の方の場合にはそもそも納付義務が無いため、保険料納付という条件はありません。
4 受給の要件3~障害状態~
上記2つの要件を満たし、かつ一定の基準を満たした障害状態の方が、障害年金を受給することができます。
基準については、日本年金機構でも公開されています。
審査は基本的に診断書等の申請書類のみで行われ、本人の症状について面談等は行われません。
障害年金が不支給にならないための注意点とは
1 障害年金は受給できない場合があります
障害年金は、何らかの傷病を持っていれば誰でも受給できるというものではありません。
障害年金申請のための要件を満たしていない場合にはそもそも申立てが却下されてしまいますし、一定水準以上の傷病でないと不支給となります。
以下では、却下を含めて、将来的に障害年金を受け取ることができなくなってしまうことがないよう、事前に準備できること等についてご説明します。
2 カルテ等の開示・保管
障害年金申請の重要な要件の1つとして、「初診日の特定」というものがあります。
申請する傷病に関して最初に医療機関に受診した日が特定できないと、そもそも申立てが却下されてしまう可能性があります。
医療記録には保管期限が定められており、期限が過ぎた古い医療記録等は破棄されてしまうおそれがあります。
したがって、今後申請を予定されている方は、破棄などがされてしまう前に、従前通院していた医療機関のカルテ等をあらかじめ確保しておくとよいと思います。
カルテの他に、診察券や領収書等も根拠資料として認められることがありますが、医療記録としてのカルテの方が客観的な証明資料としてより有効であるといえます。
3 保険料の納付
20歳前の障害基礎年金の申請を除き、障害年金の受給を受けるためには、一定期間保険料を納付していなければなりません。
基準時点は初診日なので、どちらかといえば将来に向けての問題となりますが、万が一ご自身が重い傷病にかかった際、年金の滞納を続けていたために障害年金を受け取る条件を満たせず、不支給となってしまうということもあり得ます。
そのようなことにならないよう、日頃から保険料はしっかり納付をしておいた方がよいといえます。
収入状況等により納付が難しい方については、免除の手続きをとって承認されれば、障害年金の要件においては未納と扱われません。
そのため、保険料の納付が難しい場合でも、放置しておかずに所定の手続きをしておくことをおすすめします。
4 医師への情報伝達
障害年金の審査は、書面のみによって行われます。
診断書等に記載されている内容をもって判断され、申請者の方と面接を行うといった機会はありません。
そうなってくると、特に主治医の先生、診断書を記載する先生の書く内容が重要になってきます。
ここで担当医としっかりコミュニケーションがとれていないと、どういった症状があり、それにより日常生活等にどのような不都合があるのか等といったところがうまく伝わりません。
そうなると結果として、傷病の実態について一部しか伝わっていない状態で診断書が作成され、一定の水準を満たしていないものと判断されて障害年金が不支給となってしまうということが考えられます。
また、過去のカルテに基づいて別の医師が診断書を作成するような場合もありますので、しっかりとカルテに傷病についての状態、症状推移等が残るよう、普段から担当医に伝えておくことも重要となります。
障害年金申請の手続きの流れについて
1 初診日、病歴等の調査
まずは、初診日を特定します。
初診日が特定できなければ絶対に申請ができない、というわけではありません。
しかし、初診日の時点で国民年金か厚生年金のいずれに加入していたのか、20歳前申請になるのか等が変わってくるため、重要なポイントとなってきます。
併せて、症状の推移やご通院の経過、就労状況等を整理して、どこから資料収集等を始めていくのかなどを確認していきます。
2 納付要件の確認
20歳以降に初診日がある場合には、国民年金等の未納が無いか等、要件を満たしているかどうかを確認します。
年金保険料の納付状況は、年金事務所等で確認することができます。
3 必要書類の収集
医師に診断書の作成を依頼したり、カルテを取り寄せたり、知人の協力を得て第三者証明の書類を作成したり、ご事情に合わせて必要となる書類を収集したりして、申立ての準備を進めていきます。
場合によっては、複数の病院等から書類を取り寄せることが必要となること等もあります。
その他、一定期間内に発行された住民票等も必要となりますので、タイミングをみて用意する必要があります。
また、配偶者の課税証明書、障害者手帳の写しなども、状況に応じて準備する必要があります。
4 書類を確認して申請
書類が揃ったら、内容に不備・不足や矛盾などが無いかを確認した上で、年金事務所や共済組合等に書類を提出します。
郵送での提出を受け付けているところもあり、書類等に不備がなければそのまま受理されます。
審査の途中で、追加の資料等の提出を求められる場合がありますので、求めに応じて対応していきます。
審査の期間は、内容によって前後はしますが、基本的に3か月程度が一応の目安となってきます。
5 審査結果を踏まえたその後の対応
認定を受けることができれば、年金証書が届き、認められなかった場合には却下決定、あるいは不支給決定の書類が届きます。
不支給の決定に納得がいかない場合や、認定を受けても等級に不服がある場合等には、審査請求という不服申立手続きをとることができます。
審査請求の結果にも不服がある場合には、再審査請求という形で再度不服を申し立てることもできますし、最終的には裁判によって認定を争うこともできます。
別途、再裁定請求といって、あらためて一から請求しなおすという方法も考えられます。
障害年金の種類と金額
1 障害基礎年金
最も基本となる障害年金です。
初診日に国民年金に加入している20歳以上の方、扶養に入っている配偶者等が対象となります。
認定基準を満たす障害状態であることに加え、年金の納付要件も満たしていないと受給が認められません。
障害基礎年金の受給額は、等級に応じて定められています。
また、別途子供の人数に応じた子の加算があります。
2 20歳前障害基礎年金
20歳より前に初診日がある場合で、認定基準を満たす障害状態である場合に認められる障害年金です。
種類という意味では、20歳前障害基礎年金も障害基礎年金の一種ですが、要件等が異なっていることから、ここでは分けて説明しております。
20歳以降の場合や障害厚生年金の場合と比較すると、年金保険料の納付要件がないことが特徴的です。
これは、20歳前の国民には年金の納付義務がないためです。
そのため、年金保険料を支払っていなくても受給が認められる年金となっています。
他方で、保険料の納付がなくとも認められていることとの均衡から、20歳前障害基礎年金については、所得制限があり、一定額以上の収入がある方の場合には支給されないものとなっています。
また、障害年金の受給が認められるのは、原則として初診日から1年6か月後となりますが、20歳前障害基礎年金に関しては、一律20歳となった日とされています。
3 障害厚生年金
初診日に厚生年金に加入している方の場合には、障害厚生年金も受給できる可能性があります。
障害年金の保障は「2階建て」等と言われることもあります。
2階建てとなっているのは、老齢年金の場合の国民年金と厚生年金の関係と同じ、ということになります。
障害厚生年金は、障害基礎年金の受給額に加え、報酬比例分も受給することができます。
障害厚生年金に関しては、1級、2級より等級が低い3級の等級認定を受けることができる可能性があります。
そのため、障害基礎年金よりも、障害年金の受給が認められる範囲が広いことになります。
さらに、配偶者がいる場合の加給年金もあります。
加えて、3級以下と判断された場合でも、障害手当金という一時金の受給が認められる場合もあります。
なお、公務員の方は共済組合に加入されているため、共済年金とされていましたが、現在は厚生年金に一元化されています。
厚生年金と共済年金とでは一部金額等に違いが生じるところはありますが、基本的には同様に考えることができるものとなっています。