債務整理(借金問題)
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借金と時効について弁護士へのご相談をお考えの方へ
1 ずっと払っていない借金の督促が来た場合
時効について相談される方の多くは、ずっと支払わないままでいた借入先から突如督促が届いた方です。
急に届いた督促に驚いてしまい、慌てて支払ってしまう方や支払うことを約束してしまう方もいらっしゃるのですが、こうした督促が届いた場合には先方と接触する前に、弁護士に時効の成立する可能性を相談すべきです。
少しでも支払ってしまったり、支払う意思を相手に示したりしてしまうと、成立するはずだった時効が成立しなくなってしまいます。
2 時効が成立するかどうかの判断
最後に取引を行った時から5年(借入先によっては10年)が経過することで、時効の援用ができる状態になります。
ですので、最終取引日からの期間をまずは確認して、この期間が経過しているかどうかで時効の成立可能性を判断します。
期間の問題をクリアしていた場合でも、これまでに裁判を起こされていると時効が成立しないことがあります。
具体的には、裁判所の判決等が確定してから10年が経過しないと時効期間が経過していないことになってしまうのです。
3 裁判を起こされているかどうか
最後に取引してから5年以上経過しており、裁判を起こされた記憶もない、ということであれば時効が成立する可能性が高いとは思いますが、しばしば見られるのが、気づかないうちに裁判を起こされていた、というケースです。
借入れ当時の住所から何度か引っ越していたり、特に住所変更をしていない時期があったりする場合、旧住所に裁判所からの書類が届いてしまい、裁判を起こされたことを把握していなかったということが稀にあります。
そうなってしまうと、実は時効期間がまだ経過していないということになるのです。
4 時効が成立するかどうかの正確な判断
裁判を起こされているかどうかは、信用情報を確認しても記載されていないため、時効期間が経過しているかどうかの絶対的な判断を事前に行うことは難しいです。
もっとも、届いた督促状の記載内容や文言からある程度予測することはできますので、いずれにしても弁護士にまず相談すべきでしょう。
債務整理を弁護士に依頼するのに必要な費用
1 債務整理を弁護士に依頼する場合にかかる費用
弁護士に依頼するにあたってかかってくるのは、主に弁護士報酬と実費になってくるかと思います。
一部高額になりすぎないような規定による修正はあるものの弁護士報酬等の契約内容は基本的に自由化されておりますので、事務所ごと、弁護士ごとに費用はまちまちですし、当然事件ごとにも弁護士費用は異なってきます。
弁護士費用の算定方法にはタイムチャージとも呼ばれる、「30分毎に〇円」という時間制報酬での契約もありますが、債務整理分野では、たいていの場合、着手金、報酬金方式の契約になっているかと思います。
実費については実費込みの契約になっているところ、弁護士報酬とは別になっているところ、定額になっているところに分かれていると思います。
あとは、方針毎に金額が変わってきますので、それぞれの方針毎に分けて費用の概観をご案内できればと思います。
2 任意整理
任意整理は、債権者ごとに個別に返済条件の交渉を行うものとなります。
そのため、債権者1社につきいくら、という内容になっているところが多いです。
着手金だけのところ、着手金と報酬金が分かれているところ等がありますので、1社ごとの報酬内容についてよくご確認いただくとよいかと思います。
弁護士法人心では、通常債権者1社につき税込み4万4000円(実費別)、3社以上のご依頼の場合割引もさせていただいております。
3 自己破産
自己破産は、裁判所に申立てを行い、一定範囲の財産を除いて手持ち財産を現金化して債権者に分配し、債務の支払義務を免除する手続きとなります。
任意整理と同様、着手金だけのところ、着手金と報酬金に分かれているところとがあると思います。
また、自己破産手続きでは、同時廃止と管財事件とで裁判所の手続きの流れ等が変わってきますが、同時廃止か管財事件かで費用を分けているところもあります。
自己破産の場合には、全債権者を相手方にする必要があることや、取引先など貸金業者以外の相手方がいる、個人事業主や法人代表者である等といった事情によって考慮すべき点も大きく変わってくることがあるため、自己破産だから一律同じ報酬となる場合は少ないといえます。
弁護士法人心では、自己破産の費用は22万円~(実費別)となっており、上記のとおり個々のご事情によって金額も変動いたします。
4 個人再生
個人再生も、自己破産と同様、裁判所に申し立てる手続きですが、自己破産と異なり、手続き後も一定期間の返済が予定され、自己破産よりも手続きはやや複雑といえます。
そのため、自己破産よりも費用が若干高くなっていることが多いと思います。
弁護士法人心では、27万5000円~(実費別)となっており、自己破産同様、事件の内容によって金額も異なってきます。
債務整理を相談する弁護士の選び方
1 弁護士はそれぞれ取扱い分野が違う
弁護士に普段から接する機会が多いという人は必ずしも多くなく、弁護士の仕事の実情はあまり知られていない面があります。
弁護士が取り扱う業務は、債務整理の他にも非常に多岐にわたる分野がありますが、必ずしも一人の弁護士がこれらすべての分野を行っているわけではなく、弁護士にもそれぞれ得意とする分野、あまり取り扱っていない分野があります。
2 債務整理を強みとしている弁護士を探す
例えば、風邪を引いて病院に行くというときに、整形外科に行く人はいないでしょう。
通常は、治したい部分を専門としているところに行くことになるかと思います。
これと同じように、弁護士もそれぞれ得意な分野がありますので、例えば刑事事件の弁護士として有名であったとしても、その人があらゆる分野に精通しているということにはなりません。
弁護士を探すにあたってまず大事なのは、その分野を主として取り扱っているか、得意としているかをチェックすることです。
債務整理の問題で弁護士を探すという場合、もちろん債務整理を主として取り扱っている弁護士かどうかをまず確認すべきですが、債務整理の中でも任意整理をしたいのか、個人再生をしたいのか、あるいは自己破産をしたいのかによっても探し方が変わってくるでしょう。
中には債務整理の中でも一部の手続きしか主として取り扱っていない弁護士もいますので、行いたい手続きを取り扱っているかどうかもチェックの必要があります。
3 債務整理は弁護士法人心にご相談を
当法人では、それぞれの弁護士が担当分野をもち、債務整理の案件は債務整理チームの弁護士が取り扱うという体制ができています。
ですので、上述した“その分野を強みとしているかどうか”という点の心配がなく、債務整理のご相談については債務整理担当の弁護士が対応させていただくことになります。
また、債務整理のご依頼には原則として事務所にお越しいただく必要がありますが、当事務所は、横浜駅から徒歩数分の場所にございますので、神奈川・横浜圏に居住されている方や、横浜駅周辺にご勤務されている方には非常にアクセスがよいです。
債務整理で弁護士をお探しの方はぜひ一度当法人にお問い合わせください。
債務整理に関する直接面談義務
1 直接面談義務とは
債務整理のご依頼にあたり、弁護士は原則として依頼者の方と直接対面して面談しなければなりません。
つまり、電話だけの相談で契約をするということが債務整理においてはできません。
これは、他の分野と異なる債務整理独特のルールであり、弁護士会の規則などで定められています。
自己破産、個人再生、任意整理が主な債務整理手続であり、これらの借金に関する依頼を行う場合は、直接対面して弁護士から説明を受けなければなりません。
なお、ひとまず相談を電話等で行うということは可能です。
電話で相談した結果、依頼すると決まったのであれば、契約手続を弁護士と対面で行う等すれば、直接面談義務は果たされることとなります。
2 直接面談義務を定めている規定
債務整理事件処理の規律を定める規定の第3条には、
第1項 弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、当該事件を受任する予定の弁護士(中略)が、当該債務者と自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取しなければならない。ただし、面談することに困難な特段の事情があるときは、当該事情がやんだ後速やかに、自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取することで足りる。
一 債務の内容
二 当該債務者(当該債務者と生計を同じくする家族があるときは、当該家族を含む)の資産、収入、生活費その他の生活状況
三 当該債務者が不動産を所有している場合にあっては、その処理に関する希望
四 前号に掲げるもののほか、当該債務整理事件の処理に関する意向
第2項 弁護士は、前項ただし書に規定する特段の事情がある場合であっても、電話、書面、ファクシミリ、電子メールその他の適当な通信手段により、又は同居の親族を介するなどして、前項に掲げる事項を把握した上で受任しなければならない。この場合においては、当該弁護士が面談して聴取を行う場合と変わらない程度に、当該事項を的確に把握することができるように努める
と定められています。
したがって、面談を行えないような特段の事情がある場合は別ですが、原則として直接面談を行わなければ弁護士が債務整理の依頼を受けることはできません。
3 直接面談を行わない事務所に注意
法律事務所の中には、これらの規定を無視して、メールや電話のみで依頼を受けているところもあるようです。
しかし、そうした行為は上記規定に違反していますし、これらの事務所の中には、弁護士が案件に十分に関与せず、事務員のみで手続を進めているというところもあるようです。
そうなってしまいますと、最終的には依頼者の不利益に繋がってしまいますので、十分ご注意ください。
過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリットとデメリット
1 過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリット
⑴ 過払利息の請求
過払い金は、多くの場合、民法上は不当利得として請求されます。
不当利得の返還にあたり、悪意の受益者は利息を付して返還することが求められます(民法704条)。
過払い金の請求は、人によっては何年も前に支払いの終わった取引について行う場合もあります。
そうすると、発生した過払い金の額や請求時期によっては、利息分だけで数十万円、数百万円になることもあります。
この過払利息について、本人による交渉等で相手方が支払いに応じることはほとんど無いといえます。
過払利息分も含めた過払い金の回収が見込める点は、過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリットの1つです。
⑵ 複雑な争点に対する対応
過払い金返還請求訴訟は、これまで全国各地の裁判で数多く取り扱われてきました。
新たな争点等が出てくることもあれば、裁判所の判断の傾向が変わってきているようなものもあります。
こういった争点に対する判断は、必ずしも請求する側に有利なものばかりというわけではありません。
場合によっては、こちらの請求が棄却され、一切の回収ができないような場合もあります。
そういった争点に対する対応、有利不利の判断、それを踏まえた交渉・裁判の進め方等は簡単ではありません。
見通しを含めた争点に対する適切な対応が期待できることも、弁護士に依頼するメリットの1つです。
⑶ 請求金額等の制限が無い
これは司法書士に依頼する場合との比較でのメリットです。
司法書士の場合、上限140万円までについてしか対応することができません。
この点に関し、弁護士にはそのような金額を理由にした制限が無いため、過払い金の額がいくらの場合であっても対応することが可能です。
いったん司法書士に相談し、140万円を超えることが判明したためにまた弁護士を探すといった手間を考えると、はじめから弁護士に相談した方が簡便であるということができます。
2 過払い金返還請求を弁護士に依頼した場合のデメリット
弁護士に依頼した場合のデメリットを強いて挙げるとすれば、弁護士費用がかかることかと思います。
上記1のとおり、利息分の請求や裁判対応等を踏まえれば、弁護士費用をかけた場合でも、それ以上の回収ができる場合は少なくありません。
弁護士費用についての懸念がある方につきましては、当法人の過払い金無料チェックサービスのご利用をご検討ください。
過払い金の額や回収見込み等につき、無料でご回答いたしますので、その回答を踏まえて、ご依頼されるか否かご検討いただくことも可能となっております。
任意整理の具体例
1 任意整理の具体例1
A銀行から約180万円、B社から約90万円の借金があり、A銀行には毎月3万円、B社には毎月5万円返済しているようなケースをみてみます。
毎月返済している場合にはある程度元本は減りますし、返済していない場合は利息ではなく遅延損害金が生じます。
したがって、実際に発生する金額は異なりますが、A銀行の利率が15%、B社の利率が18%だとすると、1年間の利息は単純計算では33万円以上となります。
毎月返済を続けていたとしても、翌年も30万円程度利息がかかり、また翌年には25万円程度利息がかかり、毎年多額の利息がかかり続けるため、完済に至るのはなかなか簡単ではありません。
任意整理をすると、おおむね3年から5年での分割合意となるケースが比較的多いといえます。
任意整理を行い、A社B社ともに60回、利息なしでの分割払いの合意ができれば、月々の返済額は4万5,000円となります。
このような返済条件であれば、生活にゆとりが出るようになるでしょうし、利息を考えれば、総返済額は数十万円単位で減る可能性があります。
2 任意整理の具体例2
続いて、住宅ローン毎月10万円、車のローン毎月5万円に加え、2社から合計300万円の借入れがあるケースを見ていきます。
自宅は手放したくない、車も仕事等で必要なため利用を継続したいというご希望がある方は、少なくないかと思います。
しかし、個人再生や自己破産をしようとすると、全債権者を対象に手続きをしなければなりませんし、車に担保権(所有権留保)が付いている場合には、弁護士介入のタイミングで車は引き揚げられてしまいます。
こういったケースでも、任意整理を選択すると、対象とする債権者を選択して手続きを進めることができます。
対象から外す債権者に対してはこれまでどおり返済を続けることとなるため、車などが引き揚げられることはありません。
上記のケースでは、住宅ローンと車のローンの関係で、これらの債権者は手続きの対象から外します。
残りの2社の債権者に対してだけ任意整理を行い、5年での分割合意ができるとすると、月々の返済額は約5万円となります。
こうして、家も車も手放すことなく生活を再建することができる可能性があります。
3 任意整理による生活再建
これまで見てきた例のように、任意整理をすることで生活を再建することができる方は、少なくありません。
任意整理をすると、多くの場合、将来の利息分を減額してもらえたり、全額カットしてもらえたりします。
これにより、従前の契約であれば払わなければならなかった利息が、数十万円、場合によっては100万円以上減ることもあります。
また、返済総額の減額によって毎月の返済額も減り、これまで自転車操業になっていた生活が改善し、ある程度貯蓄ができるようになったという方もいらっしゃいます。
債務整理についてどのタイミングで相談するか
1 債務整理のご相談はお早めに
債務整理をご検討中の方で、いつ専門家に相談すればよいのか分からず、そのまま時間が過ぎてしまっているという方もいるのではないでしょうか。
基本的に、債務整理のご相談はタイミングが早い方が方針の選択肢も多く、問題が大きくなる前に解決できることが少なくありません。
債務整理をお考えの方は、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
2 相談だけならデメリットはありません
事務所にもよりますが、初回の相談であれば一定時間無料としているところもあるようですし、債務整理の相談は原則無料で受け付けている事務所等もあります。
相談したら依頼しなければならないというような義務も、もちろんありません。
借金の問題は、身近なご親族やご友人であればこそ、かえって相談しにくい問題なのではないかと思います。
ご相談に来た方の中には、「話を聞いてもらえて気が楽になった」というご感想等も頂きます。
相談による不利益などは基本的に無いといえますので、まずはお気軽にご相談ください。
3 対応が遅くなった場合のリスク
債務整理というと、基本的には任意整理、個人再生、自己破産の3つに分けられることが多いです。
これらのうち、任意整理は各債権者と個別の交渉を行うものですので、債務整理をしたくない債権者(住宅ローン、車のローン、ご勤務先、知人等)は相手にすることなく借金の問題を解決することが可能です。
しかし、任意整理の場合、返済は続けなればなりませんので、借金が膨らみ、個別の交渉ではまとまらなくなってしまうと、任意整理は難しくなります。
そうなると、個人再生や自己破産しか選ぶことができない状況になります。
個人再生はやや特殊で、一定の条件を満たせば、住宅ローンを支払いながら、つまりマイホームは残したままで、支払総額を大きく減らすことができる可能性のある手続きです。
財産処分も必須ではないので、例えば、車を手元に残したまま解決できる可能性もあります。
しかし、支払額は減ったとしても、任意整理と同様、返済は残ります。
個人再生で債務を減らしてもその額の返済が続けられないと、やはり個人再生をすることはできません。
そうなると、選択肢としては自己破産しか残らないという状況になります。
自己破産は、ローンを組んでいる住宅や財産価値がある可能性の高い車などは、基本的に手放さなければならない方法です。
また、ご親族からの借入れなども平等に返済義務が免除されることになりますので、迷惑をかけてしまうという面もあります。
以上のように、借金が膨らみ、対応が遅れると、問題も大きくなってしまいますので、お早めのご相談がよいかと思います。