労災
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第三者行為災害に遭った場合の注意点
1 第三者行為災害とは
第三者行為災害とは、労災事故が第三者の行為などによって生じたものであって、被災労働者またはその遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を負っているものをいいます。
典型的な例としては、業務中に交通事故の被害に遭った場合が挙げられます。
第三者行為災害に遭った場合、被災者は、労災保険の請求ができると同時に、第三者に対して損害賠償の請求もできることになります。
2 第三者行為災害に遭った場合の注意点
第三者行為災害に遭った場合、労災保険の請求ができると同時に、第三者に対して損害賠償の請求もできることから、以下の点に注意が必要です。
①必要書類の提出
第三者行為災害に遭った場合、労働基準監督署に第三者行為災害届や念書を提出する必要があります。
届出を行わない場合、労災保険の給付が一時差し止められることがあります。
②支給金額等の調整
第三者行為災害に遭った場合、被災者は、労災保険と第三者に対する損害賠償のいずれも請求することができますが、同一の項目(例えば休業損害や治療費)について両方からの支払いを受けることはできません。
そのため、被災者が先に労災保険から給付を受けている場合、その限度で第三者に対する損害賠償請求権は国に移転し、国が第三者に対して求償できることになります。
被災者は、労災保険から給付を受けられなかった損害のみを第三者に請求できることになります。
また、被災者が先に第三者から支払いを受けている場合、労災保険からの支給額はその限度で控除されることになります。
なお、休業特別支給金などの特別支給金は支給調整の対象外とされています。
第三者行為災害については、厚労省などが作成している「労働保険 第三者行為災害のしおり」が参考になると思います。
3 第三者行為災害による労災について
第三者行為災害による労災は、特有の注意点もあるため、事故の状況等をふまえて、どこに対してどのような請求を行うか検討が必要なケースもあります。
まずは一度、弁護士にご相談ください。
労災で弁護士に相談するタイミング
1 早めに弁護士に相談する
労災が発生した場合、労災の内容や会社の対応によっては、その後に取るべき対応が変わりうることがあるため、まずは早めに弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談する場合、それまでの事例や経験をもとにした具体的なアドバイスを受けられる可能性が高まるため、可能であれば、労災事件を多く取り扱っている弁護士や事務所に相談することをお勧めします。
なお、会社側に社会保険労務士がついている場合、社会保険労務士の指示に従って手続きを進めることが多いと思いますが、労働者側に不利な内容で示談手続きを進めようとしてくるケースもあるため注意が必要です。
2 弁護士の探し方
労災について相談する弁護士を探す場合、最近はインターネットでも多くの情報を得ることができるようになっているため、インターネットでの検索や口コミ情報を参考にするのもよいと思います。
また、法律事務所によっては、相談料を無料としていたり、電話での相談に対応しているところもあるので、そのような相談を活用するのもよいと思います。
労災事件は、会社が相手方になることが多く、内容によっては解決までに時間がかかることがあるうえ、弁護士とのやり取りも必要になってきます。
そのため、弁護士に依頼する場合には、経験や知識に加え、その弁護士とコミュニケーションを取りやすいか、信頼関係を築けるか、といった点も考えていただくのがよいと思います。
3 労災の相談をお考えの方へ
どのような費用を請求できるか、会社や労働基準監督署にはどのように対応すればよいかなど、労災について分からないことや悩むことがありましたら、弁護士にご相談ください。
当法人は労災などの案件を中心に扱っている弁護士がおります。
電話での相談にも対応しており、労災でお困りの方が相談しやすい環境を整えておりますので、労災でお困りの方は、当法人までご相談ください。
労災で後遺障害が残った場合の対応方法
1 労災申請の手続き
業務中または通勤中に重大な事故が発生した場合、通常は、会社が労働基準監督署に労災の届出を行います。
万一、会社が届出を行わない場合には、被災者自身が届け出ることもできますので、労働基準監督署に相談することをおすすめします。
稀に、会社側が、治療費や休業補償は負担するから労働基準監督署への届出は控えてほしいと言ってくるようなことがありますが、労働基準監督署への届出を行わないと、労災としての給付を受けることができなくなる恐れがあるため、必ず労災の届出をするようにしてください。
2 後遺障害(障害補償給付)の申請
事故によるケガの治療が終了したとき(または症状固定と診断されたとき)、後遺障害の可能性がある場合には、後遺障害の申請を検討することになります。
後遺障害の申請を行う場合には、医師の診断書などと合わせて障害補償給付の請求書を労働基準監督署に提出します。
書類を提出した後、必要に応じて専門医による症状の確認が行われることがあり、その場合には労働基準監督署から案内があります。
労働基準監督署での審査の結果、後遺障害が認められた場合には、後遺障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。
後遺障害等級が認められなかったり、認められた等級に不服がある場合には、審査請求という手続きによって不服を申し立てることができます。
3 労災の相談は弁護士法人心へ
労災事故にあった場合、どのような給付を得られるのか、そのための手続きはどうしたらいいのかなど、分からないことが多いと思います。
また、後遺障害の可能性がある場合の手続きについて、分からないことや不安に思うこともあるかと思います。
そのようなお悩みを抱えている方は、まずはお気軽に当法人にご相談ください。
当法人の弁護士が疑問点にお答えする他、後遺障害の申請をお客様に代わって行います。
後遺障害が認められた場合には、会社に対して後遺障害慰謝料を請求することもできますので、その請求に関するご相談も承ります。
労災でもらえるお金
1 労災保険給付の種類・概要
労災の場合に、労災保険から支給される主な給付の種類と概要は以下のとおりです。
- ・療養補償給付、療養給付
- 労災による負傷や病気で療養を必要とするときに支給されます。
- ・休業補償給付、休業給付
- 労災による負傷や病気の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときに支給されます。
- ・障害補償年金、障害年金
- 労災による傷病が症状固定した後に、障害等級1級から7級までに該当する障害が残ったときに支給されます。
- ・障害補償一時金、障害一時金
- 労災による傷病が症状固定した後に、障害等級8級から14級までに該当する障害が残ったときに支給されます。
- ・遺族補償年金、遺族年金
- 労災によって被災者が亡くなったときに支給されます。
- ・葬祭料、葬祭給付
- 労災によって亡くなられた方の葬儀を行うときに支給されます。
- ・傷病補償年金、傷病年金
- 労災による治療開始から1年6か月経っても治らず、傷病等級が1級~3級に該当する場合に支給されます。
- ・介護補償給付、介護給付
- 障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の者と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している者が、現に介護を受けている場合に支給されます。
2 事業主や第三者に対して賠償請求しうる損害と内容
労災の原因が、事業主の安全配慮義務違反や第三者の不法行為による場合には、事業主や第三者に対して、損害賠償請求を行うことが可能です。
その場合に請求できる主な費用と内容は以下のとおりです。
- ・治療費
- 労災による傷病の治療のための費用
- ・入通院交通費
- 入院や通院のための交通費
- ・入通院付添費
- 入院中の生活や通院にあたって付添が必要な場合の費用
- ・入院雑費
- 入院中の生活用品などの雑費の費用
- ・休業損害
- 傷病の治療のため働けないことによって生じる損害
- ・慰謝料
- 入通院や死亡による精神的苦痛に対する損害
- ・逸失利益
- 後遺障害や死亡により、将来得られたはずの収入が得られなくなったことに対する損害
3 適切な賠償を受けるためにも弁護士へご相談ください
労災による損害の項目等については、上記で述べたとおりですが、具体的にいくらもらえるのかは、労災の発生状況、労災の原因、通院状況、後遺障害の有無や等級等によって大きく変わります。
特に、後遺障害が認定された場合には、事業主や第三者に対して、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できることが多いため、金額も大きく増加することとなります。
事業主へ損害賠償請求を行う場合には交渉力が必要となりますし、後遺障害の申請を行う場合には、適切な後遺障害の認定を受けるため専門知識が必要となりますので、労災は弁護士へ相談することをおすすめします。
労災は誰に相談するべきか
1 まずは会社に報告を
労災が発生した場合、まずは会社に報告してください。
会社への報告を行わないと、けがや病気が別の原因で起こったと受け取られかねません。
また、けがや病気が生じている場合は、必ず病院を受診するようにしてください。
病院を受診していないと、後日、労災によってけがや病気が生じたことを証明することが難しくなってしまうので注意が必要です。
第三者の行為によってけがが発生したような場合には、警察への届け出も行うようにしてください。
2 会社が労災対応をしてくれない場合
労災が発生したことを会社に報告したにもかかわらず、会社が労災として扱ってくれない場合、労働基準監督署に相談することをおすすめします。
労働基準監督署に相談する場合は、労災に関する資料を持っていくと、説明や手続きをスムーズに行えると思います。
また、会社の対応などに疑問がある場合には、労災に詳しい弁護士に相談することによって適切なアドバイスを受けられることもあるので、弁護士に相談してみるのもよいと思います。
3 治療中に弁護士に相談を
労災が認められ、労災で治療を受けている場合、治療終了後に後遺障害の申請を行うか、休業補償は十分に支払われているか、慰謝料の請求をどうするかなどを検討する必要があります。
そこで、労災で治療中に、これらの内容について、労災に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
事前に弁護士に相談することによって、治療終了後の対応や方針をあらかじめ検討することができ、速やかに次の手続きを進めることができると思います。
4 労災の相談は弁護士法人心へ
労災が発生した場合、会社や労働基準監督署への対応、労災で受けられる給付の内容など、分からないことが多いと思います。
また、会社側の対応に疑問がでてくることもあるかと思います。
このように、労災でお困りの方は、まずは弁護士にご相談ください。
当法人では、労災などの案件を中心に扱う弁護士がご相談を承ります。
労災が発生した場合について
1 労災が発生した場合の対応
労災(業務災害や通勤災害)が発生した場合、まずは会社(事業者)に速やかに報告しましょう。
第三者の行為によって負傷した場合など、状況によっては警察への届出もするようにしましょう。
また、労災によってケガをしている場合には、必ず病院で受診してください。
病院で受診するときは、カルテに残してもらえるよう事故時の状況等も説明するようにしてください。
2 労災申請の流れ
死亡事故や労働者が休業を必要とするような重大な労災事故が発生した場合、通常は、会社が労働基準監督署に労災を届け出ます。
万一、会社が届出をしない場合には、被害者自ら届け出ることもできますので、早めに労働基準監督署に相談することをおすすめします。
労災事故によるケガの治療を受けたり休業したりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養や休業に関する給付を受けることができます。
3 後遺障害の可能性がある場合の対応
事故によるケガの治療が終了した場合(症状固定と判断された場合)、身体の状況によっては、後遺障害が認定されることがあるため、後遺障害の申請を検討することになります。
申請する場合は、医師の診断書などと合わせて障害の給付請求書を労働基準監督署に提出します。
4 労災保険給付の種類と内容
労災被害にあった場合に、労災保険から支給される主な給付の種類と概要は以下のとおりです。
① 療養補償給付、療養給付
労災によってケガをしたり、病気にかかったりして療養を必要とするときに支給されます。
労災病院や労災指定病院で治療を受けた場合には、療養の給付請求書を病院に提出します。
② 休業補償給付、休業給付
労災によるケガや病気の療養のために働くことができず、賃金を受けられないときに支給されます。
申請する場合は、休業の給付請求書を労働基準監督署に提出します。
③ 障害補償給付、障害給付
労災によるケガが症状固定した後に、後遺障害等級に応じて、年金または一時金が支給されます。
申請する場合は、医師の診断書などと合わせて障害の給付請求書を労働基準監督署に提出します。
④ 遺族補償年金、遺族年金
労災によって被災者が亡くなったときに支給されます。
申請する場合は、被災者の死亡診断書などと合わせて遺族年金の請求書を労働基準監督署に提出します。
5 労災の相談は弁護士法人心へ
労災にあった場合の対応についてご説明してきましたが、いざ実際に対応しようとすると、分からない部分や不安に思う部分が色々と出てくるかと思います。
例えば、「会社や労働基準監督署に対してどのように対応すればよいのだろう」という不安や、「どのような給付を得られるのか分からない」「給付を得るための手続きはどうしたらいいのだろう」といったお悩みが挙げられます。
このようなお悩みが生じた際は、まずは弁護士にご相談ください。
労災について弁護士に依頼することで、煩雑な手続きや事業者との交渉等に関するアドバイスやサポートを受けることができ、依頼者の方はケガの治療に専念することができます。
当法人は、労災などの案件を中心に取り扱っている弁護士がおり、相談にのらせていただきます。
迅速かつ適切な事案解決に向けて尽力いたしますので、横浜で労災でお困りの方は、当法人にご相談ください。