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離婚を弁護士に依頼した場合にかかる費用

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年5月22日

1 離婚を弁護士に依頼した場合にかかる費用の概要

離婚を弁護士に依頼した場合に要する主な費用を時系列順に並べると、相談料、着手金、実費(郵送費、交通費等)・出張費・出廷費、報酬金となります。

調停や訴訟を提起する場合には、追加の着手金等が発生することもあります。

費用の合計は、事案の複雑さや、獲得できた慰謝料等の金額にもよりますが、一般的には60~200万円程度になります。

以下、それぞれの費用について、詳しく説明します。

2 相談料

離婚について、弁護士に相談する際に発生する費用です。

相談料は弁護士や弁護士事務所によってある程度異なりますが、一般的な相場は1時間あたり5000円~1万円程度です。

近年では、最初の30分間は相談料無料、受任した場合には相談料無料という料金設定をしている弁護士や弁護士事務所もあります。

3 着手金

着手金は、離婚を実際に弁護士に依頼することとした場合に支払う費用です。

弁護士が依頼に基づいて離婚の事件を進めた結果の内容に関わらず、支払う費用となります(文字のとおり、着手したことに対して支払う金銭です)。

離婚は、任意交渉、調停、訴訟のいずれかで進めることが一般的ですが、当初任意交渉から進めていて、交渉が難航したために調停や訴訟となった場合には、調停申立て、訴訟提起のための追加着手金が発生することもあります。

着手金の金額は、事件の内容や想定される経済的利益等により変化しますが、一般的に任意交渉や調停申立てについてで、10~50万円程度です。

4 実費・出張費・出廷費

弁護士が離婚の事件を進めていくと、離婚をしたい相手等に書面を送る際の郵送費や、書面の印刷代(コピー代)、住民票や戸籍謄本の取得手数料、離婚をしたい相手等と面談をする際の交通費などの実費が発生します。

離婚をしたい相手等との面談や、証拠収集のための現地調査などを弁護士が行った場合には、出張費が発生します。

出張費の相場は、一般的には、1時間あたり5000円~1万円程度です。

出廷費は、出張費と似ていますが、調停や訴訟のために弁護士が裁判所に行った際(「期日」ということがあります)に発生します。

出廷費は、裁判所の場所や、1回の期日の時間にもよりますが、1回あたり数万円程度です。

5 報酬金

報酬金は、離婚の際に離婚の相手から獲得できた経済的利益(金銭等)や、獲得することができた条件の内容等に応じて発生する費用です。

離婚により相手から獲得できる主な金銭等としては、慰謝料、婚姻費用、養育費が挙げられます。

一般的に、これらに対する10~20%が報酬金となります。

養育費については1年分の養育費の10~20%という設定がされることがあります。

離婚により獲得することができる条件の代表的なものとして、親権が挙げられます。

親権が得られた場合、一般的に10~20万円の報酬金が発生します。

例えば、獲得できた慰謝料、婚姻費用、1年分の養育費の合計が400万円であり、報酬金がこの合計額の10%である場合、発生する費用は40万円になります。

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弁護士への離婚の相談について

早めのご相談をおすすめします

離婚をすると決意するまでには様々なご事情があるかと思いますが、もしも離婚をしたいとお考えであれば、できるだけお早めに弁護士にご相談いただくのがよいかと思います。

離婚の手続きはどのように進めていくのか、離婚をする前にしておいた方がよいことはあるか、親権や財産についてはどうなるのか、離婚後の影響にはどのようなものがあるのか等、様々な疑問や不安をお持ちかと思います。

離婚をするにあたっては、後から後悔することのないよう、正確な知識を得ておくことがおすすめです。

離婚においては、一度行った対応を覆すことは難しく、ご自身の意図とは異なる方向へだんだんと物事が進んでいってしまうということもあり得ます。

そのため、ご自身のご希望やそれに基づく適切な対応などについて、離婚事件に詳しい弁護士にお早めにご相談ください。

離婚のお悩みは弁護士へ

個人的な問題のため弁護士に相談することをためらっている方もいらっしゃるかと思いますが、離婚の際には親権者や財産分与等、法律に従って決めるべきことが多々あります。

また、当事者同士では感情的になり冷静な話合いができない場合や、話合いがまとまらなければ調停や訴訟などの手段をとるケースも考えられます。

とはいえ、できれば円満に解決したいとお考えの方も多いかと思いますので、離婚についてお悩みならまずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士と今後の方針を決めるのに綿密な打合せが必要となりますので、横浜の方は横浜に事務所を構える弁護士へご相談ください。

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