交通事故・後遺障害
駅から徒歩圏内の事務所
当法人の事務所はどこも駅から歩いて行ける距離にあります。来所相談の他に電話相談も承っており、所在地や問合せ先などはこちらからご確認いただけます。
交通事故を弁護士に相談する際の準備について
1 事前準備が大切
弁護士と法律相談する場合、1回の相談時間は約30分~1時間と長くはありません。
伝えるべきことがまとまっていなかったり、用意すべき資料が揃っていないと、せっかくの法律相談が有意義なものとはなりません。
そのため、法律相談の前には、以下の点に注意して事前準備をしておくことをお勧めします。
2 事故状況を整理しておく
交通事故について弁護士と法律相談する場合、事前に事故状況を整理しておくことが大切です。
弁護士が今後の見通しを立てるうえで、最も重視するのが事故状況だからです。
- ・事故が発生した日時、場所、および天候などを再確認しておく
- ・事故の状況をわかりやすい図面にまとめておく
- ・自身の主張と相手方の主張を整理する
などの準備を事前にしておくと良いでしょう。
3 事故後の通院状況を整理しておく
事故後、どこの医療機関に通院しているのか、どのような検査を受けたのか、整理しておくと良いでしょう。
怪我の内容、通院頻度、検査結果によって、後遺障害の見通し、今後の通院期間の見通し等が変わってきますので、出来る限り整理しておいた方が良いです。
4 弁護士面談で必要な資料の用意
弁護士との面談では、可能な限り、以下の資料も用意しておくことをお勧めします。
- ・交通事故証明書
- ・保険会社や代理人から受け取った書類やメール
- ・自身から相手に送った書類やメール
- ・診断書、診療報酬明細書のコピー
- ・医師からもらった検査結果などの資料
このような資料がなくても、面談することはできますが、あった方がより良いです。
5 持ち物リスト
弁護士との面談の際に通常必要な持ち物は、以下のとおりです。
- ・交通事故関連の資料
- ・紙、ペン、パソコンなど(メモ用)
- ・身分証明書(運転免許証、保険証など)
- ・印鑑(委任契約書や委任状を作成する可能性がある場合)
- ・現金(法律相談料が必要な場合)
弁護士事務所によって、必要な物は異なりますので、事前に聞いておいた方が良いです。
6 弁護士法人心に相談
当法人には、交通事故を得意とする弁護士が揃っています。
お困りの方は、お気軽にご相談ください。
保険会社対応は弁護士へご相談を
1 保険会社との対応を弁護士に依頼することも可能
交通事故の被害者に遭った場合、相手方保険会社の担当者とやり取りをして、示談に向けて進めていくことになります。
ただ、仕事が忙しくて担当者とやり取りをする時間が取れない、担当者の対応が悪くて話したくない等の理由で、担当者とのやり取りを弁護士に依頼したいという方は、少なからずおられます。
担当者とのやり取りを弁護士に依頼することは可能ですので、担当者とのやり取りを誰かに任せたいという方は、ご検討いただくのが良いと思います。
2 保険会社対応を弁護士に依頼するときの注意点
相手方保険会社とのやり取りを弁護士に任せることには、手間を省けるというメリットもありますが、デメリットもあるので注意が必要です。
具体的には、打撲や捻挫といった怪我で通院治療中に相手方保険会社とのやり取りを弁護士に依頼すると、治療費の支払いを不当に早く打ち切られるリスクが高まります。
保険会社は、被害者側に弁護士が就いているかどうかによって、被害者側に支払う慰謝料の金額を変えています。
そのため、弁護士が就いていなければ、自賠責基準、任意保険基準という低い基準で慰謝料を計算しますが、弁護士が就いていれば、裁判基準という高い基準で慰謝料を計算します。
相手方保険会社は、通院治療中に弁護士が就いたことが分かると、慰謝料を低く抑えるため、治療費の支払いを通常よりも早く打ち切ってくることがあります。
打撲、捻挫といった怪我の場合、レントゲンには異常の原因が写りにくく、不当に早く打ち切られても反論しにくいからです。
3 当法人にご相談を
しかし、弁護士に依頼すると、不当に早く治療が打ち切られた場合であっても、まだ治療が必要であることを根拠に基づいて主張し、打ち切りを防げる可能性が高いです。
そのため、不当に治療を打ち切られるリスクがあるとはいえ、必ずしもデメリットであるとはいえません。
どのタイミングで弁護士に依頼すべきかどうかは、なかなか判断が難しいと思います。
相手方保険会社とのやり取りを依頼したいと思ったときには、一度、弁護士に相談して、依頼するのに適切なタイミングを聞いた方がよいです。
当法人には交通事故に強い弁護士が多数在籍しています。
交通事故でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
弁護士に交通事故について相談するメリット
1 弁護士に相談するメリット
交通事故に遭った場合、ケガをしていれば治療が必要ですし、車が損傷していれば修理が必要となります。
これらの費用については、交通事故の相手方へ損害賠償請求をすることができます。
しかし、それには請求基準の把握と事故状況の立証が必要不可欠ですが、適切に請求するためには、専門的な知識が必要となることが多々あります。
一から調べようとすると、多くの時間や労力を要することになりかねません。
そこで、弁護士にご相談いただくのが一番の方法かと思います。
弁護士であれば、請求基準等についての知識のみならず、多数の事件について対応した経験をも踏まえて、適切な判断をお伝えし、サポートすることができます。
また、相手方とのやりとりを弁護士に任せることもできるため、治療に集中することができます。
以下では、請求基準の把握と事故状況の立証の難しさについて見ていきたいと思います。
2 損害賠償請求の基準の概要
交通事故が発生した場合、被害者は加害者に対し、受けた損害の賠償を受けるべく損害賠償請求をすることができます。
しかし、当然のことながら、被害者が自由に賠償額を決めることができるわけではなく、相手方が賠償すべき金額について一定の基準があります。
そして、これまで多数の交通事故が発生していることから、他の分野の事件と比べて、同じような交通事故と比較し、認定された損害額に不公平がないか判断することが容易にできます。
このため、損害額の認定にあたり、一定の基準が積み重ねられ、統一が図られています。
例えば、事故により被害者が亡くなった場合、事故がなければ得られるはずの収入の算定方法について、かつては裁判所によって異なる状況だったのですが、これが統一されるなどしています。
3 基準の把握について
今では、インターネットの普及によって情報があふれており、かつては法曹関係者や保険会社関係者のみが知ることができた情報も、一般の人が知ることができるようになっています。
しかし、何事も原則と例外があるため、個々の事例に基準を当てはめようとすると、どのように算定すべきなのか迷うような事案があることも事実です。
また、一口に基準といっても、その内容は多岐にわたり、これらすべてを一般の方が把握することは難しいと思います。
相手方に対して損害賠償請求を行う際には、こうした基準を把握していなければ、提示された賠償額が適切なものなのか判断することができません。
弁護士であれば請求基準について把握していますので、提示された金額が適切なのか確認したい場合はご相談ください。
4 損害賠償請求における事故状況の立証
損害額の他に、交通事故の事件で問題となるのが、事故状況に応じた双方の責任の割合(過失割合)です。
この判断にあたっては、過失割合の基準の他に、「実際の事故の状況がどのようなものであったのか」が問題となります。
昨今は、ドライブレコーダーが普及したことにより、事故の状況も以前に比べ格段に把握しやすくなりましたが、ドライブレコーダーがない場合の事故も多く、事故の状況を巡って双方の見解が異なることは未だ少なくありません。
このような場合、自分が主張する事故状況を認めてもらうための証拠の収集が必要となりますが、どのような証拠を集めればよいか、一般の方には見当がつきづらいかと思います。
また、証拠を集めるのに、労力や費用を要することがあります。
弁護士へ相談すれば、証拠の収集についてアドバイスやサポートを受けることができます。
弁護士へ相談しづらいと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、当法人では、交通事故のご相談を原則無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
交通事故を弁護士に相談すべきタイミングとは
1 交通事故で弁護士に相談すべきタイミング
交通事故の被害者の方が弁護士に相談すべきタイミングは、主に次の4つの時期に分類されます。
- ①事故に遭った直後
- ②加害者加入の保険会社に治療費の支払いを打ち切ると言われたとき
- ③後遺障害の申請をするとき
- ④通院終了後に加害者側から賠償金を提示されたとき
2 事故に遭った直後
加害者が任意保険に加入している場合、保険会社の担当者が被害者の方に連絡をして、治療費の支払い手続き等について案内することが多いです。
しかし、加害者の保険会社の言うとおりに従ってよいのか分からないという不安を感じることもあるのではないでしょうか。
そこで、事故に遭ったらすぐ弁護士に相談することで、疑問点や不安感が解消され、今後、どういった点に注意すべきかということを把握することができます。
また、弁護士に依頼すると、加害者側とのやり取りを弁護士が行いますので、ご自分で加害者側とのやり取りをする負担から解放されます。
3 加害者加入の保険会社に治療費の支払いを打ち切ると言われたとき
治療開始から一定期間が経過すると、まだ症状が残っているにもかかわらず、加害者加入の保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われることがあります。
この場合、打ち切り後も治療を続けるべきか、打ち切り後の治療費は加害者側から回収できるのか等、さまざまな疑問や不安が出てくるかと思います。
弁護士に相談することで、打ち切り通告に対するより良い対応方法を選択することが可能になります。
4 後遺障害の申請をするとき
治療費の支払を打ち切られる際、症状が残っていれば、加害者加入の保険会社から、後遺障害の申請を勧められることがあります。
後遺障害の申請方法には、加害者加入の保険会社が申請する方法と、被害者自身が申請する方法とがあります。
残った症状に相応した後遺障害等級が認定されるために、後遺障害の申請をする前に弁護士に相談することをおすすめします。
5 通院終了後に加害者側から賠償金を提示されたとき
通院を終了すると、通常、加害者加入の保険会社が、被害者の方の損害額を計算して、賠償金を提示します。
保険会社は、独自の基準によって損害額を計算しますが、その金額は裁判所が用いる基準よりも低額にとどまることが一般的です。
弁護士は、裁判所が用いる基準で損害額を計算して保険会社と交渉するため、賠償金が増額される可能性が高いです。
加害者側から賠償金が提示されたときは、提示された金額が妥当かどうかの判断をさせていただくことができますので、まず弁護士にご相談ください。
交通事故の示談交渉は弁護士へ
1 示談交渉を依頼できる相手
交通事故の示談交渉は、一般的に賠償金の額の交渉です。
その際、過失割合などの交渉も行われます。
有償で示談交渉の依頼を受けられるのは、一部の例外を除いて弁護士だけです。
一部の司法書士も有償で示談交渉の依頼を受けることができますが、受けられるのは一定の金額のものに限られますので、額に関係なく有償で示談交渉の依頼を受けられるのは弁護士だけです。
2 弁護士ができること
交通事故の示談交渉において、弁護士は、賠償金の額について交渉ができます。
交通事故の賠償金には様々な費目があり、各費目の賠償の必要性や額の妥当性を考慮し、適切な賠償金の獲得を目指して交渉します。
必要があれば、過失割合等の交渉も併せて行っていきます。
3 必要性の争い
賠償金の費目の中で、必要性が争われやすいのは、入通院の付き添い看護費等です。
例えば、入院の付き添いについては、完全看護をうたう病院が多いため、親族の付き添いは必要ないと主張されることが多くあります。
もちろん、全く必要ない場合には請求はできませんが、付き添いの必要性があるのであれば、弁護士がその必要性を主張して交渉します。
主張するだけでは足りない場合、医師の意見書等を取得して、それを証明することもあります。
4 妥当性の争い
賠償金の費目の中で、妥当性が争われやすいのは、慰謝料等です。
慰謝料については、算定の目安となる基準が複数あり、どの基準を採用するかによって、金額が異なることがあります。
保険会社から提示される慰謝料は、多くの場合、自賠責保険の基準に従って算定されています。
この基準で算定すると、慰謝料の額はかなり低額になることが多くなります。
これに対し、弁護士が依頼を受けた場合には、通常、裁判所が利用している基準によって算定します。
この基準で算定すると、慰謝料の額は自賠責保険の基準によって算定した金額よりも高額になることが多くなります。
5 過失割合についての争い
過失割合についての争いは、事故態様から争われる場合と、事故態様自体はおおむね争いがなく、具体的な過失割合のみ争われる場合があります。
事故態様から争われる場合には、通常事故態様から主張・立証します。
この主張・立証には、多くの場合、刑事記録を利用します。
刑事記録がない場合や十分でない場合などは、自らの主張する事故態様を踏まえて事故状況図等を作成し、証明します。
具体的な過失割合は、一般的に別冊判例タイムズの記載と照らし合わせて決めることが多いです。
別冊判例タイムズには、基本的過失割合と修正要素が記載されていますので、それを基に主張します。
中には、別冊判例タイムズの記載にうまく適合しないケースもありますので、そのような場合には、過去の裁判例を基に主張することもあります。
交通事故で裁判になる場合
1 交通事故で裁判になる割合
交通事故の案件で、示談でまとまらずに裁判にまで発展するケースは、全体の1割未満、つまり数%です。
そのため、裁判になることは、それほど多くないといってよいかと思います。
なお、ここでは、裁判と訴訟は同じ意味として記載しています。
2 裁判になる場合の具体例
交通事故において裁判になる主なケースは、以下のとおりです。
⑴ 示談段階での賠償金額が低額の場合
弁護士が介入した場合の賠償金額は、ある程度の相場が決まっています。
慰謝料(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料)における弁護士基準・裁判(訴訟)基準は、あくまでも裁判になった場合の目安金額です。
その関係から、示談段階においては、訴訟よりも早期解決できるということで、裁判基準の金額の8割掛けから9割掛けの金額しか賠償してもらえないことがあります。
このような場合に、訴訟まで行えば、慰謝料が10%~20%上がる可能性があります。
そのため、時間をかけてでも慰謝料の金額を上げたいときには、慰謝料以外の他の争点などで、当方の主張が認められなかった場合のリスクなども考慮した上で、訴訟に移行する場合があります。
⑵ 高額案件の場合
高額案件の場合がいくらのことを指すかというのは、一義的には申し上げにくいのですが、例えば賠償金額が2000万円を超えてくるようなケースです。
もちろん、数百万円~1000万円台の賠償金額であっても裁判をする場合もあります。
高額案件の場合には、保険会社が示談段階で弁護士基準やそれに近い金額で回答してくることがあまりないため、訴訟をした方が、示談段階で提示されたものよりも、高い賠償金額を取れる可能性が格段に高いことが多いからです。
⑶ 過失割合を争いたい場合
示談段階では、保険会社は基本過失割合でしか応じてくれないことが多いです。
そのため、速度違反や早回り右折などの修正要素を認めさせて、こちらの過失割合を少なくしたい場合などには、裁判をするしかないことがあります。
高額案件の場合には、過失が5%変わるだけでも、賠償金も数百万円単位で異なってくることがあるため、裁判をする必要性はより高くなります。
⑷ 債務不存在確認訴訟を提起された場合
被害者の方から交通事故の加害者に対して訴訟を提起することが大半ですが、逆に相手方から訴訟を起こされるケースもあります。
修理費用が低額である物損軽微事案においては、そもそもその程度の物損ではケガをしない、あるいはそれほど長期の通院は必要なかったとして、賠償義務がないこと・一定金額を超えて存在しないことを主張するため、加害者側の保険会社から訴訟を起こすことがあります。
この訴訟のことを、債務不存在確認訴訟といいます。
3 ご相談は当法人まで
交通事故で裁判になる場合の主なケースは上記のとおりです。
当法人は、裁判になったケースを含む、数多くの交通事故のご依頼をこれまでにお受けしております。
ご依頼を受ける中で独自に培った交通事故のノウハウがありますので、横浜にお住まいの方で、より詳しくお知りになりたい方は、当法人までご連絡ください。