戸塚の方で『自己破産』をお考えの際はご相談ください。

弁護士法人心 横浜法律事務所

戸塚にお住まいで自己破産をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 戸塚にお住まいの方の当法人へのご相談

 

当法人は、横浜駅から徒歩3分の場所に事務所があります。

戸塚にお住まいの方の場合、JR等でお越しいただくことができます。

また、藤沢駅から徒歩3分の場所にも事務所があります。

お電話でのご相談から始めていただくこともできますので、戸塚にお住まいで自己破産をお考えの方は、お気軽にご利用ください。

フリーダイヤルもしくはメールフォームからご相談のお問合せをしていただけます。

自己破産のご相談は原則として無料ですので、お気軽にご連絡ください。

2 自己破産で必要となる資料

 

自己破産の申立ては、裁判所に破産申立書を提出して行いますが、それに添付して提出する書類があります。

提出書類は、主に本人確認や収入、資産、家計状況を確認できる資料です。

弁護士にご依頼いただいた場合、基本的には弁護士に相談をしながら準備することになりますので、それほど心配する必要はありませんが、どのような資料が必要となるのかを簡単にご紹介させていただきます。

なお、申立てる裁判所や事案によって異なるものが必要となる場合もあります。

実際に用意するものについては、弁護士と相談の際に改めて確認をしましょう。

横浜市在住の方が自己破産をするときは、横浜市戸塚区にお住いの方も含め、管轄裁判所である「横浜地方裁判所」に申立を行います。

⑴ 住民票

区役所・行政サービスコーナーで取得できるほか、マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニでも取得できるようになりました。

この他に、家族関係を説明する必要がある場合(離婚して養育費を支払ってる場合、親族から財産を相続した場合など)は、戸籍謄本の提出を求められることがあります。

⑵ 収入に関する書類

自己破産をするに当たっては、今ある負債が返済不能の状態であることが、破産の最も基礎的な条件です。そのため、収入に関する書類は、現在の経済状況を示す重要な資料となります。

給与明細

給与明細は直近数か月分が必要です。

収入および控除などがチェックされます。

また、賞与を貰った時期によっては、賞与明細も提出が必要です。

源泉徴収票、課税証明書

直近数年分の提出が求められ、年収および控除についてチェックされます。

確定申告書(自営業の場合)

自営業で確定申告をしている場合、直近数年分の確定申告書を、領収書や帳簿などと併せて提出します。

⑶ 資産状況の確認

資産が分かる資料で、代表的なものは以下の通りです。
預金通帳の写し

預金通帳の写しは直近数年分が必要です。

インターネットバンキングなど、預金通帳がない場合は、取引明細書を提出します。

通帳の記帳の一部が合算記帳となっている場合も、当該期間分の取引明細の取得が別途必要になります。

株やFX取引をしている場合は、取引開始からの年間損益計算表も併せて提出します。

車検証のコピー

車、バイクを持っている場合は、車検証のコピーを提出します。

基本的に車、バイクの査定書も必要ですが、裁判所によっては初年度登録から6年以上経過したものについては価値がないと判断することもあります。

退職金見込額証明書、退職金支払額計算書

自己破産で没収される財産の中には、退職金も含まれます。

既に支払われた退職金はもちろん(この場合、財産の区分としては、既に現金・預貯金に変化しています)、今現在は具体的な退職予定がなくても、将来受け取る退職金は資産とみなされるので、退職金見込額証明書、退職金支払額計算書が必要となります。

この退職金見込額証明書は職場で申請すれば発行してもらえますが、債務整理以外で必要とされるシーンは少ないことから、申請自体をしにくいと感じる人も多いでしょう。

その場合、就業規則を基に弁護士が退職金を計算することも可能なので、退職金規定が明記された就業規則などの資料を用意しておきましょう。

保険関係

任意保険に加入している場合は、保険証券の提出が必要です。

また、解約返戻金がある保険の場合は、保険解約返戻金計算書を保険会社から取り寄せておきます。

不動産関連

不動産を所有している場合は、不動産の全部事項証明書と査定書が必要です。

有価証券に関する書類

株券やゴルフ会員権など有価証券を所有している場合は、処分価格を証明できる書類を提出します。

⑷ 生活状況の確認

自己破産では生活状況を示す資料も必要です。

家計簿

自己破産では家計全体の状況を表す資料として、1か月単位で計算された家計簿を提出しなければなりません。

提出するのは数か月分で、特に支出の部分で「贅沢はしていないか?」「無駄な出費はないか?」といったことを入念にチェックされます。

自己破産は借金を全額免責する制度なので、本当に借金を免除する必要があるのかどうかについては厳しく判断されます。

仮に浪費、遊興費などが判明し、それをなくせば借金を返済できる場合は支払不能とは判断されず、自己破産が認められないこともあるので、家計簿は自己破産の免責許可を左右する非常に重要な資料なのです。

家計簿の他には、水道光熱費、電話代など公共料金の支出を表す資料の提出を求められることもあります。

銀行引き落としの場合は通帳、コンビニ払いの場合は領収書を提出します。

不動産全部事項証明書、賃貸契約書

賃貸住宅に住んでいる場合は賃貸契約書を、本人やその家族が自宅を所有している場合は、所有者の確認のため不動産全部事項証明書を提出します。

なお、親族関係にない第三者の所有・賃借物件に住んでいるが、その人物との間で特に賃貸契約書を作成していない、というようなケースでは、当該所有者・賃借人に、破産者の居住証明書を作成してもらうということもあり得ます。

税金関係

税金を滞納している場合は、その事実について裁判所に報告をする必要があるので、滞納税の未納明細を提出します。

税金は非免責債権なので、仮に自己破産をしても、その全額について支払いをしなければなりませんが、現在の生活状況を示す資料として必要です。

生活保護、年金、児童手当等の受給証明書

生活保護、年金、児童手当などを受給している場合は、受給証明書を提出します。

健康に関する証明書

病気を患っている場合は、診断書や薬局のお薬手帳を提出します。

3 借金問題でお困りの場合は当法人へ

自己破産の申立てには、この他にも、申立書と陳述書(破産に至った経緯などを纏めた書面)が最低限必要となりますが、弁護士に相談しながら作成していただけます。

自己破産では書類が多くて大変そうだ…と思われたかも知れません。

実際、全ての書類を準備するにはそれなりの労力が必要ですが、弁護士にご依頼いただければ、ご負担が少しでも軽くなるよう、取得や作成についてしっかりとご説明やご対応をさせていただきます。

自己破産の際は不安なこと・心配なことが多いと思いますが、当法人には自己破産の解決実績が豊富にございますので、ご安心ください。

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