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弁護士法人心 横浜法律事務所

相続財産清算人とは

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年7月26日

1 相続財産清算人の制度趣旨

相続財産清算人とは、相続人がいるかどうか分からないときや、相続人全員が相続放棄をして、結果として財産を相続する人がいなくなったときに、相続財産の管理および処分を行う人のことを指します。

相続財産清算人は、利害関係人または検察官の請求によって選任されます。

ここでの利害関係人には、例えば相続財産から債権を回収したい被相続人の債権者や、相続放棄をしたものの相続財産の管理を他の人に任せたい人が当てはまります。

他にも、被相続人と特別の縁故があり、相続財産から財産を譲り受けたい特別縁故者も、ここでの利害関係人に該当します。

2 相続財産清算人の選任手続

相続財産清算人の申立ては、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述書を提出することで行います。

相続財産清算人の選任の申立書は以下からダウンロードすることができます。

参考リンク:裁判所・相続財産清算人の選任の申立書

相続財産清算人として指名したい人がいれば、申立書に候補者を記載することができます。

特に指名したい人がいなければ、相続財産清算人の推薦名簿の中から裁判所が選任することになります。

選任が認められると、申立人や候補者宛に審判書謄本が送付されます。

3 相続財産清算人が選任された後の流れ

相続財産清算人が選任された後は、一般的には以下の流れとなります。

  1. ① 家庭裁判所は、相続財産清算人が選任されたことを知らせるための公告及び相続人を捜すための公告(6か月以上の期間)をします。
  2. ② ①の家庭裁判所による公告があったときは、相続財産清算人は、2か月以上の期間を定めて、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告をします(①の公告の期間満了までに②の公告の期間が満了するように公告します。)。
  3. ③ 特別縁故者がいる場合には、①の公告期間満了後3か月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てがされることがあります。
  4. ④ 相続財産清算人は、債権者や受遺者への支払いをするほか、特別縁故者に対する相続財産分与の審判に従って特別縁故者に相続財産を分与するための手続を行います。
  5. ⑤ 上記の支払いをしても相続財産が残った場合は、相続財産を国庫に引き継いで手続が終了します。

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