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弁護士法人心 横浜法律事務所

障害年金の申請から支給まで

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年8月4日

1 障害年金の申請準備

障害年金の申請をするためには、まずは診断書等の提出書類の準備が必要となります。

医師が作成する診断書は、日本年金機構所定の書式があり、検査方法なども決まっています。

書式は年金事務所等で直接受け取ることもできますし、日本年金機構のホームページでダウンロードすることもできます。

参考リンク:日本年金機構・年金請求に使用する診断書・関連書類

診断書は、すぐに作成してもらえる場合もありますが、過去の症状に関する診断書などの場合には、1か月以上待つこともあります。

2 障害年金の申請と結果が出るまでの期間

障害年金の申請をした後は、基本的には結果を待つだけとなりますが、場合によっては追加書類の提出等を求められることもあります。

結果が出るまでにかかる期間は、通常、おおむね3か月程度が標準期間とされています。

多くの場合はその期間で結果が出ますが、申請する傷病の種類等によっては、追加の書類提出等を求められ、結果が出るまでに3か月以上かかることもあります。

3 受給決定通知の送付

無事に障害年金の申請が通ると、年金証書等といった受給が認められた旨の通知が自宅に届きます。

これは、障害年金の申請を弁護士等の専門家に依頼した場合でも、専門家を経由するのではなく、申請した方のご自宅宛てに直接届けられるものとされています。

一方、申請が認められなかった場合には不支給の決定通知が送られてきます。

もし不支給の結果について異議を出す場合や、認められた等級に不服がある場合には、審査請求等によって審査を求めることができます。

この場合、異議が認められて受給決定を受けるまでには、さらに半年程度要する場合が多いです。

なお、審査請求は通知を受け取ってから3か月以内に行わなければなりませんので、審査請求をしたい場合は期限にご注意ください。

4 障害年金支給のタイミング

受給の決定が出ると、その2~3か月後から障害年金の支給が開始されます。

とはいえ、状況により支給されるまでに時間を要する場合がありますのでご注意ください。

決定の内容に応じて、初回の支給については、過去数か月分から数年分がまとめて支給されます。

初回のみ、受給が決定したタイミング等の関係で奇数月の支給となる場合もありますが、その後の支給については、偶数月の15日に、2か月分ずつ支給されるようになります。

そして支給額は毎年変動し、決定された年額を按分した額が支給されることになります。

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