障害年金の計算方法
1 障害基礎年金
病気やケガなどで初めて医師の診療を受けたときに、国民年金に加入していれば障害基礎年金を請求でき、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を請求できます。
障害年金の額は、基本的には障害基礎年金の額となり、障害厚生年金の場合には、障害基礎年金に障害厚生年金の額を加えたものになります。
障害基礎年金の金額について、2級の場合は78万900円に改定率を乗じた額、1級の場合には、上記金額の1.25倍の97万6125円に改定率を乗じた額とされています。
改定率とは、賃金や物価を反映したもので、毎年4月に変更されています。
2 障害基礎年金の加算
障害基礎年金については、子の加算というものがあります。
基本的には18歳未満(18歳になった後最初の3月31日まで)ないし20歳未満で障害等級2級以上の状態にある子を扶養している場合に、その子どもの人数に応じて年金額が加算されます。
子が1人の場合は22万4700円に改定率を乗じた額、2人の場合はその倍の金額が加算されますが、3人目以降は1人につき7万4900円に改定率を乗じた額の加算とされています。
3 障害厚生年金
障害厚生年金には1~3級までの等級と、障害手当金という一時金があります。
障害厚生年金については、老齢厚生年金と同様、これまで支払った保険料の額によって受け取ることができる金額も変わってきます。
2級の場合、平均月額報酬×一定の給付乗率×加入月数で算出した報酬比例の年金額、1級の場合は、上記金額の1.25倍となります。
3級の場合は最低保証額を58万5675円に改定率を乗じた額として報酬比例の年金額、障害手当金については、最低保証額を117万1350円に改定率を乗じた額として報酬比例の年金額の2年分を受給することができます。
また、障害厚生年金の1級、2級については、障害基礎年金分も合わせて受け取ることになります。
4 配偶者加給年金
障害厚生年金1級、2級については、65歳未満の生計を維持する配偶者がいる場合、22万4700円に改定率を乗じた額が加算されることになっています。
ただし、850万円を超える収入がある場合には加給は認められません。