横浜で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 横浜法律事務所

障害年金の受給要件

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年12月11日

1 障害年金を受け取るためには条件がある

障害年金は、誰でも受け取ることができるというわけではありません。

受給のためには、一定の要件を満たしていることが必要です。

どのような条件を満たしていれば障害年金を受け取ることができるのかというと、具体的には、「初診日」「保険料の納付」「障害の程度」の3つです。

以降で、それぞれ詳しく説明いたします。

2 初診日の特定

何らかの傷病を持っている場合、医療機関を受診していないということは基本的にないものといえます。

障害年金申請の手続きでは、障害を理由に一番初めに医療機関にかかった日を「初診日」とし、障害年金を受け取ることができる条件を判断したり受け取る種類を決めたりするにあたっての基準にしています。

具体的には、障害年金受給の条件となる保険料の納付状況は20歳から初診日までの期間をみて判断しますし、初診日時点で国民年金に加入していれば障害基礎年金、厚生年金に加入していれば障害厚生年金、などと区分けしています。

初診日が20歳前の場合には20歳前障害基礎年金とされます。

例外として、先天性の障害の場合には、生まれた時点が初診日とされます。

3 保険料の納付

上記2のとおり、原則として国民年金、厚生年金を一定以上納めていないと、そもそも障害年金を受け取ることはできません。

具体的には、20歳から初診日のある月の前々月までの期間中につき、①直近1年間で未納がないか、②全体の1/3について未納がないことが条件となります。

なお、所定の手続きを経て納付の免除を受けている場合には、未納と扱われません。

上記①、②いずれかを満たしていれば、保険料の納付の要件は満たしていることとなります。

例外として、そもそも保険料の納付の義務がない20歳前に初診日がある場合には、保険料の納付の要件は問題となりません。

4 障害の程度

上記2つの要件を満たしていても、障害の程度が一定以上であると認められなければ、障害年金を受け取ることはできません。

障害年金の受給の基準については、年金機構のホームページでも公開されています。

参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

数値である程度はっきり基準が分かるものもあれば、「日常生活が著しい制限を受ける」等と、基準を見ても明確に分からないものもあります。

また、障害基礎年金については、1級か2級しかありませんので、2級と認められない場合は障害年金を受け取ることはできません。

これに対して、障害厚生年金についてはさらに3級があり、他に一時金を受け取ることができる場合もあります。

5 障害年金についてまずはご相談ください

障害年金を受給できる見込みがあるかどうかや、手続きに関する詳細については、専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

当法人は障害年金について原則として相談料無料で対応させていただいておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ