横浜で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 横浜法律事務所

労災で受けられる補償内容

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年4月4日

1 労災保険給付の種類と内容

労災の場合に、労災保険から支給される主な給付の種類と内容は以下のとおりです。

① 療養補償給付、療養給付

労災が原因でケガをしたり病気にかかったりして療養を必要とするときに支給されます。

労災病院や労災指定病院で治療を受けた場合には、療養の給付請求書を病院に提出します。

② 休業補償給付、休業給付

労災によるケガや病気の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときに支給されます。

申請する場合は、休業の給付請求書を労働基準監督署に提出します。

休業した日の翌日から2年で時効になります。

③ 障害補償給付、障害給付

労災による傷病が症状固定した後に、後遺障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。

申請する場合は、医師の診断書などと合わせて障害の給付請求書を労働基準監督署に提出します。

症状固定した日の翌日から5年で時効になります。

④ 遺族補償年金、遺族年金

労災によって被災者が亡くなったときに支給されます。

申請する場合は、被災者の死亡診断書などと合わせて遺族年金の請求書を労働基準監督署に提出します。

被災者が亡くなった翌日から5年で時効になります。

⑤ 葬祭料、葬祭給付

労災によって亡くなった被災者の葬儀を行うときに支給されます。

申請する場合は、被災者の死亡診断なとど合わせて葬祭料の請求書を労働基準監督署に提出します。

被災者が亡くなった翌日から2年で時効になります。

⑥ 介護補償給付、介護給付

障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の者と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している者が、現に介護を受けている場合に支給されます。

申請する場合は、介護の支給請求書を労働基準監督署に提出します。

2 労災の相談は弁護士法人心へ

以上のように、労災にも様々な種類の給付がありますが、いずれも場合も申請手続きが必要となります。

各給付の申請書の様式は、厚生労働省のホームページでダウンロードすることができますので、補償の種類に応じた書式を入手した上で申請を行います。

参考リンク:厚生労働省・主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)

労災で受けられる給付や手続きの詳細などで分からないことがありましたら、弁護士にご相談ください。

当法人では、労災案件を中心に扱っている弁護士が対応させていただきます。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ