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弁護士法人心 横浜法律事務所

家賃の滞納は任意整理できるか

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年3月6日

1 家賃の任意整理は難しい

弁護士が交渉して支払回数を増やすことで、毎月の支払額を減らすのが任意整理です。

任意整理は、銀行や消費者金融などの貸金業者を対象に行うことが多く、貸金業者側も慣れているためスムーズに話が進みます。

貸金業者側も、交渉に応じる義務はないのですが、貸し倒れになるくらいならと交渉に応じてもらえることが多いです。

一方で、家賃の滞納の場合、相手は個人の大家や賃貸管理業者です。

もちろん、個人の大家などは、多くの場合弁護士が介入してきて交渉をした経験はないので、そうすると交渉に応じてもらえないこともあります。

また、貸金業者などの大企業に比べると、個人の大家からすれば家賃収入がなくなると生活が立ち行かなくなってしまうのも理由の一つです。

そのため、家賃の任意整理については、貸金業者などに対する交渉に比べて難易度が高いです。

2 家賃の任意整理ができる場合

家賃について、保証会社が保証している場合、保証会社から大家に対し、滞納した家賃は立替払いがされます。

そうすると、家賃を請求する権利は保証会社が取得します。

相手が保証会社の場合は、任意整理をやった経験があり、家賃を分割払いにしてもすぐ経営が立ち行かなくなるということもないため、交渉の余地があります。

もっとも、貸金業者ほど任意整理に慣れているというわけではないため、本当に任意整理の方針をとるかは弁護士によく相談しましょう。

3 保証人がついている場合は要注意

家賃については、親などの親族が保証人になっていることがあります。

このような場合、弁護士が介入して任意整理をすると、滞納した家賃について保証人に対して一括請求がされてしまいます。

保証人がついている場合は、任意整理は行わない方がいいかもしれません。

4 家賃滞納がある場合は、弁護士に相談を

家賃滞納が任意整理できない場合、引っ越しをしたうえで、自己破産も検討せざるを得ないことがあります。

しかし、自己破産の手続き準備中に引っ越しのために高額な費用をかけてしまうと、浪費を疑われ破産もできなくなる可能性があります。

そのため、慎重に手続きを行う必要があるため、早いうちから弁護士と相談をしておくことをお勧めします。

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