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弁護士法人心 横浜法律事務所

給与所得者の休業損害

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年10月17日

1 給与所得者の休業損害が認定されるための要素

事故によるけがなどの治療のため、仕事を休んだりすると、その分給料が減ってしまい不安になる方もいらっしゃるかと思います。

給与所得者の休業損害が認定されるためには、①基礎収入、②休業の事実、③休業の必要性の主に3つの要素が必要となります。

以降で、それぞれの要素について詳しく説明をいたします。

2 基礎収入

⑴ 基礎収入を裏付ける書類は何か

基礎収入は、事故前3か月の給与を基準に算出されることが多いです。

たいていの場合は、勤務先が休業損害証明書に事故前3か月の給与を記入し、源泉徴収票や賃金台帳によって給与額を裏付けます。

なお、事故当時、勤め始めたばかりで、事故前3か月の給与が存在しないという場合には、雇用契約書や勤務した分の賃金台帳などによって給与額を裏付けることもあります。

⑵ 基礎収入は手取り額とは異なる

休業損害の計算の基礎となる収入は、手取り額とは異なるものです。

社会保険料などを差し引く前の金額、いわゆる額面が基礎収入となります。

3 休業の事実

休業の事実は、勤務先に休業損害証明書を記載してもらうことによって、裏付けることが多いです。

場合によっては、賃金台帳や出勤簿による裏付けが必要となることもあります。

4 休業の必要性

⑴ 事故後に仕事を休んでも休業損害が認められないことはあるのか

事故後に仕事を休んだ場合であっても、休業の必要性を証明できなければ、休業損害は認められません。

例えば、実際は働ける状況であるにもかかわらず、特別な理由なく通院日以外に仕事を休んでいる場合などがあります。

⑵ 休業の必要性を証明するためにはどうすべきか

休業の必要性は、症状や仕事内容、受傷態様などを総合的に考慮して判断されることが多いです。

症状を証明するためには、主治医の診断書やカルテの記載内容が重要となります。

そのため、日頃から主治医にご自身の症状を適切に伝えるとともに、仕事内容や休業しているということも適切に伝え、主治医が休業の必要があると判断していることが大切です。

5 有給休暇でも休業損害は請求できる

事故による休業について、有給休暇を取得した場合であっても休業損害を請求することができます。

6 減収がないと休業損害が認められないことがある

事故による休業で収入が減少していないという場合には、有給休暇などを取得していない限り、休業損害は認められません。

7 給与所得者の休業損害にお悩みの方へ

このように、給与所得者の休業損害については、注意しなければならないことが多いです。

横浜周辺の給与所得者の方で休業損害にお悩みの方は、お気軽に当法人へご相談ください。

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