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弁護士法人心 横浜法律事務所

交通事故における過失割合

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年4月18日

1 過失割合とはどのようなものか

過失割合は、交通事故が発生した責任について、どれだけの過失がどの当事者にあるかを示した割合のことです。

交通事故により発生した損害をどれだけ賠償するべきかは、この過失割合を考慮して決められます。

過失割合は、通常0対10、1対9などと定められますが、物損については、中には特殊な例として0対9などとされることがあります。

過失割合は、本来すべての事故で考慮されるものですが、中には、自損自弁といって、自分の修理費を自分で払う場合など厳密には考慮されないこともあります。

2 過失割合の決め方

⑴ 誰が決めるのか

過失割合は、当事者同士の話合いで決めます。

当事者同士の話合いで決まらない場合には、第三者に判断を委ねることになる場合もあります。

ここでの第三者には、裁判所や紛争処理機構などが挙げられます。

紛争処理機構について詳しくはこちらをご覧ください。

⑵ 判断基準

過失割合を決める際に参考にされることが多いのは、別冊判例タイムズという本です。

別冊判例タイムズには、典型的な事故態様とその事故態様についての基本的過失割合、基本的過失割合の修正要素が記載されています。

その記載に基づいて、基本的過失割合の決定とその修正を行い、最終的な過失割合を決めていくことが多いです。

他方、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(「赤い本」と呼ばれます)」にも、同様の内容が記載されています。

別冊判例タイムズの記載と「赤い本」の記載は必ずしも同じではなく、「赤い本」の記載を参考にすることもありますが、ほとんどの場合、別冊判例タイムズが用いられています。

しかし、典型的ではない事故態様の場合、別冊判例タイムズの記載では判断できないということもあります。

その場合には、類似する過去の裁判例での判断を参考にして、過失割合を決めていくことが多いです。

数としてはそれほど多くはありませんが、そのようなケースも一定数見受けられます。

この場合、そもそも参考にする裁判例をどれにするかという点が争いになることもあり、比較的争いになりやすい事故のケースであるといえます。

3 道路交通法違反と過失

誤解されている方が多いように感じますが、必ずしも道路交通法違反行為があったからといって、過失があるとされるわけではありません。

ですので、道路交通法違反の主張は、過失の主張としては十分ではないこともあります。

道路交通法違反の主張と、過失の主張は、それぞれ異なるものだということは意識しておく必要があります。

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