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弁護士法人心 横浜法律事務所

家事従事者(主婦)の休業損害について

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年5月8日

1 家事従事者(主婦)の休業損害とは

自分以外の方のために家事に従事する方(主婦)が事故による影響で家事ができなくなった場合に、家事従事者(主婦)の休業損害が認められます。

基本的には、女性の平均賃金を基準にして日額を算出するため、日額約1万円が相場になりますが、年齢別の女性の平均賃金を基準にして日額を算出した裁判例もあります。

2 家事従事者(主婦)の休業損害の計算方法

主婦の休業損害の算出方法は、主には、日額に休業日数を乗じる方法と逓減していく方法があります。

当ページでは、わかりやすくするために日額1万円で計算してご説明させていただきます。

日額に休業日数を乗じる方法の場合、日額1万円×50日=50万円という形になります。

一方で、逓減方式の場合には、事故日から20日まで100%、21日から40日まで75%、41日から60日まで50%、61日から80日まで25%、など段々逓減していくことになり、1万円×20日×100%+1万円×20日×75%+1万円×20日×50%+1万円×20日×25%=50万円という形になります。

主婦の休業損害において、休業日数を乗じた裁判例もあれば、逓減方式を用いた裁判例もあります。

3 自賠責基準での提案に注意

保険会社は、低額な賠償金を提案することがあります。

特に、主婦の休業損害においては、自賠責基準で提案されることが多いです。

自賠責基準では、家事従事者(主婦)の休業損害の日額について令和2年4月1日より前の事故の場合には日額が5700円、令和2年4月1日以降の事故の場合には日額が6100円となっています。

もっとも、前記のとおり、家事従事者(主婦)の日額の相場は、基本的には、約1万円です。

したがって、自賠責基準の場合には、相場よりも低額な賠償金になる可能性があるため、注意が必要です。

4 パートで働かれている場合であっても認められることがある

パートをしている主婦(いわゆる兼業主婦)の方であっても、週30時間未満の勤務時間の方は、自賠責において、主婦の休業損害が認められることがあります。

また、自賠責において家事従事者(主婦)として扱われない場合であっても、主婦の休業損害が認められることがあります。

当法人には、交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しております。

主婦の休業損害でお悩みの方は、当法人にご相談ください。

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