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弁護士法人心 横浜法律事務所

交通事故の慰謝料の相場

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年2月21日

1 交通事故の慰謝料とは

交通事故の慰謝料は、交通事故によって負傷した被害者の方が被った精神的な苦痛に関する損害を金銭に換算したものです。

交通事故における慰謝料は、慰謝料が発生する原因によって、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料、傷害慰謝料に分類されます。

2 交通事故の慰謝料を算出する基準

被害者の方が味わった精神的な苦痛は目に見えるものではなく、苦痛の感じ方は人によって異なるため、客観的な金額を算出することは不可能です。

そのため、加害者が加入している保険会社や裁判所は、慰謝料を算出するにあたって、慰謝料の種類ごとに一応の目安ともいうべき基準をもっています。

この基準によって算出された慰謝料が、交通事故の慰謝料の相場といえます。

慰謝料を算出する目安となる基準は、以下の3つに分類されます。

①自賠責基準(自賠責保険会社が用いる基準)

②任意保険会社基準(加害者の任意保険会社が用いる基準)

③裁判基準(交通事故裁判において裁判所が用いる基準)

慰謝料は、通常、①自賠責基準≦②任意保険会社基準<③裁判基準、の順で高額になります。

3 慰謝料の相場(後遺障害慰謝料の場合)

ここでは、後遺障害慰謝料の相場として、①自賠責基準の慰謝料と③裁判基準の慰謝料をご紹介します。

   
等級 ①自賠責基準の後遺障害慰謝料 ③裁判基準の後遺障害慰謝料
(別表第一)1級 1,650万円 2,800万円
(別表第一)2級 1,203万円2,370万円
(別表第二)1級 1,150万円 2,800万円
(別表第二)2級 998万円 2,370万円
(別表第二)3級 861万円 1,990万円
(別表第二)4級 737万円 1,670万円
(別表第二)5級 618万円 1,400万円
(別表第二)6級 512万円 1,180万円
(別表第二)7級 419万円 1,000万円
(別表第二)8級 331万円 830万円
(別表第二)9級 249万円 690万円
(別表第二)10級 190万円 550万円
(別表第二)11級 136万円 420万円
(別表第二)12級 94万円 290万円
(別表第二)13級 57万円 180万円
(別表第二)14級 32万円 110万円

4 慰謝料のことは弁護士にご相談ください

弁護士は、③の裁判基準を用いて慰謝料を算定するため、弁護士が交渉すると、加害者の保険会社が当初提示した慰謝料よりも増額する可能性があります。

当法人では、加害者の保険会社が提示した示談金の妥当性を無料でチェックするサービスを行っておりますので、交通事故に遭われた方はどうぞお気軽にご相談ください。

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