交通事故の治療費と過失割合
1 過失がある場合の治療費の取扱い
交通事故において被害者にも過失がある場合は、治療費に関して注意が必要です。
交通事故で治療を受ける場合、通常、相手方保険会社が治療費を全額、直接、医療機関に支払います。
そのため、いったん立て替えることもありますが、被害者は相手方の負担で怪我の治療を受けることができます。
ただ、被害者側に過失がある場合は、その一部を自己負担しなければなりません。
過失分のみ医療機関に支払うことは難しいため、まずは相手方保険会社が全額、医療機関に支払います。
相手方保険会社が支払った治療費のうち、被害者側の過失分が過払いとなるため、示談の際にその過払い分が賠償金から差し引かれて、治療費を受け取ることとなります。
例えば、治療費が50万円で被害者側の過失が20%だとすると、10万円が示談の際に賠償金から差し引かれます。
ただし、全体の損害が自賠責保険の範囲内に収まり、かつ被害者側の過失が70%以上でない場合は、過失分の治療費を差し引くことはありません。
2 健康保険や労災保険の活用
治療費が高額になる恐れがある場合、健康保険や労災保険の利用も検討するとよいです。
通常、交通事故の治療は自由診療で行われますが、健康保険や労災保険を使うと、自由診療よりも治療費を抑えることができます。
ただ、健康保険や労災保険を使うと、保険適用外の治療を受けられなくなるため、注意が必要です。
そのため、健康保険や労災を使うかどうかは、医療機関とよく相談してから判断することが大切です。
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