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弁護士法人心 横浜法律事務所

交通事故の治療費と過失割合

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年9月27日

1 過失がある場合の治療費の取扱い

交通事故において被害者にも過失がある場合は、治療費に関して注意が必要です。

交通事故で治療を受ける場合、通常、相手方保険会社が治療費を全額、直接、医療機関に支払います。

そのため、いったん立て替えることもありますが、被害者は相手方の負担で怪我の治療を受けることができます。

ただ、被害者側に過失がある場合は、その一部を自己負担しなければなりません。

過失分のみ医療機関に支払うことは難しいため、まずは相手方保険会社が全額、医療機関に支払います。

相手方保険会社が支払った治療費のうち、被害者側の過失分が過払いとなるため、示談の際にその過払い分が賠償金から差し引かれて、治療費を受け取ることとなります。

例えば、治療費が50万円で被害者側の過失が20%だとすると、10万円が示談の際に賠償金から差し引かれます。

ただし、全体の損害が自賠責保険の範囲内に収まり、かつ被害者側の過失が70%以上でない場合は、過失分の治療費を差し引くことはありません。

過失割合の概要や決め方については、こちらをご覧ください。

2 健康保険や労災保険の活用

治療費が高額になる恐れがある場合、健康保険や労災保険の利用も検討するとよいです。

通常、交通事故の治療は自由診療で行われますが、健康保険や労災保険を使うと、自由診療よりも治療費を抑えることができます。

ただ、健康保険や労災保険を使うと、保険適用外の治療を受けられなくなるため、注意が必要です。

そのため、健康保険や労災を使うかどうかは、医療機関とよく相談してから判断することが大切です。

3 早期の専門家への相談

交通事故に遭ったら、被害者側に過失があるかどうか、また健康保険や労災保険の利用が適切かどうかを早めに検討することが重要です。

間違った判断をすると、十分な治療を受けられなかったり、期待したほどの賠償金を得られなかったりする恐れがあります。

このようなリスクを避けるためにも、事故直後から弁護士などに相談することをおすすめします。

当法人では、交通事故に強い弁護士が多数在籍しております。

横浜の交通事故でお困りの方は、ぜひ一度、当法人にお問い合わせください。

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