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弁護士法人心 横浜法律事務所

治療費の16条請求について

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年3月12日

1 治療費の16条請求とは

治療費の16条請求とは、被害者が加害者の自賠責保険会社に対して治療費を請求することです。

自動車損害賠償保障法16条に基づく請求権なので、16条請求と呼ばれています。

自動車損害賠償保障法は、自賠責保険制度について定めた法律です。

同法は、交通事故により死傷した被害者を救済するために、すべての車やバイクについて自賠責保険に加入することを義務付け、被保険者(事故を起こした車の保有者または運転者)のみならず、被害者が、直接、自賠責保険会社に対し、治療費等の損害賠償額を支払うよう請求することができると定めているのです。

2 治療費の16条請求は必要か

交通事故により負傷して治療する場合、あなたが被害者(過失がなかったり、過失が小さい場合)であれば、加害者が加入する任意保険会社が、直接、医療機関に治療費を支払うことが多いため、16条請求する必要はありません。

3 治療費の16条請求が必要となるケース

あなたにも過失があり、その過失が30%を超えるような場合、事故の相手が加入する任意保険会社は、通常、医療機関に治療費を支払ってくれません。

互いに自分が被害者であると主張する等、過失割合について当事者の主張が大きく隔たっている場合も同様です。

また、加害者の任意保険会社が、事故と受傷との因果関係につき疑いをもった場合は、例えば、「車の損傷の程度が軽微であるから受傷するはずがない」「事故態様から事故により脳出血するとは考え難い」「すでに必要な治療期間は経過したので支払いはここまでとする」等の理由から、医療機関に治療費を支払わないケースもあります。

また、そもそも加害者が任意保険に加入していないこともあります。

このような場合は、被害者が医療機関に治療費を支払わざるを得ず、被害者は、自賠責保険会社に対し、交通事故証明書、診断書等、16条請求するために必要な書類を提出して、自分が払った治療費を請求することになります。

4 16条請求の注意点

自賠責保険会社が支払うべき損害額の上限は120万円です。

これは、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料等をすべて合計した上限額です。

そのため、入院や手術、長期の通院を余儀なくされて治療費が高額になっても、120万円を超える部分は、支払いを受けることができません。

また、自賠責保険会社が支払う治療費は、事故による損害に限られるため、例えば、ミラーとミラーが接触した事故態様から受傷を否認したり、過剰な治療であるから治療費の一部を損害と認めない等の理由により、治療費が支払われないことがあります。

そのため、16条請求をするか否かは、慎重に判断すべきです。

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