交通事故における弁護士費用特約について
1 弁護士費用特約の種類
弁護士費用特約には様々な種類があり、日常生活の偶発的な事故や火災、法的トラブルに巻き込まれた場合などに広く使えるものや、自動車事故でのみ使用可能なものなど、多岐に渡ります。
今回は、交通事故に適用される(自動車保険に付帯する)弁護士費用特約についてご説明いたします。
2 弁護士費用特約の範囲
弁護士費用特約の適用範囲はとても広く、一般的には、被保険者だけでなく被保険者の配偶者、被保険者または配偶者の同居の親族、被保険者または配偶者の未婚の子、被保険自動車の搭乗者、被保険自動車の所有者が適用範囲になります。
交通事故に遭ったら、まずは、ご自身の自動車保険の内容を確認すべきですが、そこに付帯していなかった場合は、同居のご家族の自動車保険の内容なども確認されることをおすすめします。
3 弁護士費用特約の上限額
弁護士費用特約の上限額は、各保険会社によって異なりますが、300万円まで支払われる内容が多いです。
後遺障害や高次脳機能障害が残ってしまった場合など、非常に高額な賠償金になるケースや、解決までに長い時間を要するケースなど特別な事情のある事案以外であれば、弁護士費用は300万円に収まることが多いです。
そのため、たいていは弁護士費用特約のみで弁護士費用をまかなうことができるといえます。
4 弁護士費用特約の注意点
弁護士費用特約は事故時に付帯している必要があるため、交通事故後に付帯した弁護士費用特約は付帯前の事故では利用できません。
また、業務中の事故の場合には、個人で付帯している弁護士費用特約を使えないことがあります。
しかし、このようなケースでは、会社が加入している保険に付帯している弁護士費用特約を使える可能性がありますので、一度確認されるとよいかと思います。
5 弁護士費用特約を利用するかお悩みの方は
弁護士費用特約を利用できる場合であっても、保険会社から弁護士費用特約を使う理由を聞かれ、理由がないと利用できないと誤解してしまうような説明をされることがあります。
しかし、弁護士費用特約は、一定の利用条件を満たせば、理由にかかわらず利用できるものです。
当法人でも、弁護士費用特約を利用して交通事故について弁護士へご相談いただくことができます。
費用や弁護士費用特約については、こちらでまとめておりますのでご覧ください。
保険会社から理由がないと利用できないと言われているなど、弁護士費用特約の利用でお悩みの方は、一度、当法人にご相談いただければと思います。
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