むちうちで弁護士をお探しの方へ
1 交通事故によるむちうちで弁護士をお探しの方へ
交通事故によるケガなどの症状として多くみられるむちうちですが、受傷箇所や程度を一見して判断しにくいこともあり、比較的軽いケガとして扱われがちです。
しかし、むちうちは後から悪化することも珍しくなく、後遺症として残ってしまうケースがあります。
後から悪化して治療を受ける場合、むちうちだったとしても交通事故が原因だと認められにくくなってしまい、適切な賠償を受けながらの治療が難しくなってしまいます。
早くから弁護士に相談することによって、適切な賠償・治療を受けることにつながるため、交通事故に遭ってむちうちになってしまった場合は、お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
適切に手続きを行い妥当な損害賠償金を得るためにも、むちうちなどの交通事故案件に詳しい弁護士をお選びいただくことが大切です。
2 むちうち特有の問題点
交通事故によるケガなどの症状として多くみられるむちうちですが、受傷箇所や程度を一見して判断しにくいこともあり、比較的軽いケガとして扱われがちです。
しかし、むちうちは後から悪化することも珍しくなく、後遺症として残ってしまうケースがあります。
後から悪化して治療を受ける場合、むちうちだったとしても交通事故が原因だと認められにくくなってしまい、適切な賠償を受けながらの治療が難しくなってしまいます。
早くから弁護士に相談することによって、適切な賠償・治療を受けることにつながるため、交通事故に遭ってむちうちになってしまった場合は、お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
適切に手続きを行い妥当な損害賠償金を得るためにも、むちうちなどの交通事故案件に詳しい弁護士をお選びいただくことが大切です。
3 接骨院への通院
むちうちの治療方法は、鎮痛剤や湿布等の投薬と理学療法(電気、温熱、マッサージ等のリハビリ)がメインです。
そのため、むちうちになった方の多くは、整形外科より接骨院への通院を希望します。
ところが、加害者側の保険会社が接骨院への通院に反対したり、施術費の支払いを拒んだりするといった問題が生じるケースがあります。
4 治療費の支払いの打切り
むちうちは3か月程度で治る症例が多いことから、保険会社は、事故から3か月程度経つと、被害者の方に対し、「治療費の支払いは●月までとしたい」などと持ち掛けることがあります。
場合によっては、被害者の方が「まだ痛いから通院を続けたい」と訴えても、一方的に治療費の支払いを打ち切られてしまうこともあります。
5 むちうち症状の後遺障害
保険会社から、残った症状については後遺障害の申請をすればよいなどと説明されることがあります。
ところが、自覚症状しかないむちうち症状について後遺障害と認定されるためには高いハードルを乗り越えなければならず、実際には後遺障害に該当するような症状が残っているのに、申請しても後遺障害には該当しないとされてしまう問題が生じがちです。
6 交通事故案件を得意とする弁護士が対応
上記のようなむちうち特有の問題点があるため、交通事故によってむちうちになった被害者の方が、適切な治療を受けたり適切な賠償金を得たりするためには、交通事故やむちうちの知識を持ち、これらの問題に的確に対応できる弁護士に相談することが大切です。
当法人には、むちうちなどの交通事故案件を得意とする弁護士が在籍しています。
横浜駅の近くにも事務所がありますので、周辺にお住まいの方やお勤めの方は来所していただきやすいかと思います。
むちうちの症状が辛く、外出が難しいという方には、お電話やテレビ電話での相談も承っておりますので、ご安心ください。
むちうち特有の問題への対応を誤らないために、お早めにご相談ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
駅の近くに事務所があります
横浜駅から歩いて行ける距離に事務所があり、相談にお越しいただきやすい立地です。お問合せ先や詳しい地図などはこちらでご覧いただけます。
むちうち事故で裁判になるのはどのようなケースか
1 むちうち事故で裁判になることは少ない
交通事故で裁判になる典型的なケースは、①重度の後遺障害が残り、賠償金が高額となる場合、②被害者と加害者の考える後遺障害が食い違う場合、③過失割合について熾烈に争う場合です。
むちうちは、骨折、脱臼等の他覚的所見がなく、重症の被害者と比較すると、賠償金は低額です。
また、むちうちの多くは、治療することで症状が軽減・消失するため、後遺障害が残りません。
そのため、過失割合が解決すれば、むちうち事故で裁判になることは稀ですが、以下のとおり、裁判になるケースもあります。
2 早期に治療費の支払いを打ち切られた場合
加害者側の保険会社が、事故から3か月間で治療費の支払いを打ち切ったため、その後、被害者が治療費を支払って事故から6か月間治療を続けた場合、6か月間の損害賠償金を請求するために裁判するというケースです。
むちうちの症状の程度は、被害者により異なるため、例えば、被害車両が大破した、自転車に乗っていた被害者が数メートル先まで跳ね飛ばされた、被害者が高齢である、主治医が治療の必要性を認めていた等、6か月間の治療が必要であることを裏付ける証拠がある場合は、裁判することも検討すべきでしょう。
3 加害者から債務不存在確認請求訴訟が提起された場合
2とは逆に、加害者側の保険会社が治療費の支払いを打ち切った後も、被害者が通院を続けていると、解決を急ぐ加害者が、事故後3か月を超えた治療費等の損害について賠償債務は存在しないなどと主張して、債務不存在確認請求訴訟を提起することがあります。
そうすると、被害者は訴訟に応じることを余儀なくされます。
4 受傷の有無が争われる場合
ミラー同士の接触事故や被害車両の損傷が軽微である場合、加害者側の保険会社が事故によって受傷するはずがないと主張して、治療費の支払いを拒むことがあります。
そこで、被害者が自ら治療費を支払って治療を終えた場合、加害者に対して治療費や慰謝料を請求するために、裁判することがあります。
5 加害者が無保険の場合
加害者が保険に加入していないため、被害者が自ら治療費を支払って治療を終えた場合、加害者に対して治療費や慰謝料を請求しても支払ってくれないこともあり、そうすると、裁判することがあります。
6 弁護士法人心にご相談ください
4や5のように、裁判せざるを得ない事態となっても、裁判で勝つ見込みがあるか、勝ったら賠償金を得られる見込込みがあるかは、別途、検討する必要があります。
個々の被害者にとってベストな手段を選択するため、弁護士法人心にご相談ください。
むちうち事故を弁護士に相談すべきタイミング
1 弁護士に相談するタイミング
むちうち事故について、弁護士に相談するタイミングは様々考えられます。
以下では、むちうち事故を弁護士に相談するタイミングについていくつか例を挙げていますが、先に結論をいうと、なるべく早いタイミングでご相談をいただいた方がサポートできる内容も多くなるためおすすめです。
2 事故直後
むちうち事故を弁護士に相談するタイミングとしてもっとも良いのは、交通事故に遭った直後です。
交通事故の直後であれば、今後どのように動いていけばしっかりと治療ができるのか、適切な賠償金額を受け取ることができるのか、そのためにはどうしたらいいのかなど網羅的にアドバイスをすることが可能です。
事故直後は、警察との対応をどのように進めればいいのか、相手方保険会社とのやり取りはどうしたらいいのか、病院にはどのように通院すればいいのか、医師に症状についてどう伝えればいいのか…などなど様々な疑問が生じることかと思います。
弁護士にご相談をいただきましたら、ご質問についてお答えの上、今後についてのアドバイスをすることができますので、その後安心して通院することが可能になります。
3 後遺障害の申請時
むちうち事故で整形外科への通院をしっかりと継続していたが、半年たっても症状が改善をしなかったような場合には後遺障害の申請をすることが考えられます。
むちうちでの後遺障害の認定のハードルは高いものになりますが、認定を受けることができれば、それだけで75万円以上の補償が下りる可能性がありますので、後遺障害の申請は重要な手続きといえます。
弁護士に相談することで、後遺障害の認定の可能性を高めることができることがありますので、このタイミングで弁護士に相談するのもありでしょう。
4 賠償金額の提案があったとき
通院が終わって、これから相手方保険会社と示談をするというタイミングでも、弁護士に相談する価値は十分あります。
通常、保険会社は、賠償金額の提示において最低限の補償基準で提案をしてくることが多いです。
このタイミングで弁護士にご相談をいただきましたら、相手方保険会社の提案が妥当な金額かどうかをチェックすることができます。
ですので、賠償金額の提案があったときにも弁護士に相談すると良いといえるでしょう。
むちうち事故で慰謝料を受け取るまで
1 すぐに整形外科に行く
交通事故に遭ってむちうちとなった場合には、すぐに整形外科で医師に診てもらうことが重要です。
医師に診てもらわないと、事故でむちうちに遭ったことの証明ができなくなってしまうからです。
また、警察にもすぐに事故に遭ったことの報告をしましょう。
2 通院を続ける
交通事故に遭ってから数日以内に、相手方保険会社から連絡が入ります。
通常、相手方保険会社が直接医療機関に治療費を支払いますので、痛みのある間は通院を続けましょう。
もしご自身にも過失がある場合には、自分の加入する任意保険会社が相手方保険会社とのやり取りをしてくれますので、自分の任意保険会社にも連絡をしましょう。
3 慰謝料を受け取る手続き
通院が終わってからしばらくすると、相手方保険会社から示談の提案書が届きます。
そこには、通院期間や通院回数に応じて、相手方保険会社が慰謝料をいくら支払うのかが記載されています。
もっとも、そこに記載された金額は、少額であることが多いです。
妥当な金額で示談するためには、一度、弁護士などの専門家に金額が妥当か問い合わせることもお勧めします。
4 交渉が決裂したとき
示談交渉をして増額を求めたけれども、どうしても納得のいく金額にならないときには、最終的には訴訟提起して、裁判所の判断を仰ぐことも可能です。
もっとも、訴訟提起すると解決まで少なくとも1年から1年半はかかることが見込まれ、示談段階で相手方保険会社が提案していた金額も撤回されるため、訴訟提起するかどうかは慎重に判断すべきです。
5 弁護士法人心に相談
以上が、むちうち事故における慰謝料を受け取るまでの一般的な流れです。
相手方保険会社が提案してきた金額が本当に妥当なのか等、分からないことは多くあるかと思います。
当法人には交通事故に精通した弁護士が多数在籍しておりますので、横浜でお困りの方は、ぜひ一度、お問合せください。
むちうちになった場合の損害賠償金
1 むちうちによる賠償金
交通事故によってむちうちになってしまった場合、相手方保険会社には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料といった損害賠償金の支払いを求めることができます。
損害賠償金額は、通院期間、通院回数、後遺障害が認定されたか否か等によって、大きく変わります。
2 入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故によって入通院を余儀なくされたことで生じる精神的苦痛を補償するものです。
痛みの感じ方は人それぞれなので、精神的苦痛を金銭に換算することは難しいですが、実務上、入通院慰謝料の金額は、入通院期間、入通院回数によって決まります。
入通院慰謝料の計算基準は、いわゆる「赤い本」という賠償金の計算基準等がまとめられた本に記載されています。
「赤い本」によれば、例えば、むちうちで事故から150日間(5か月)通院した場合の通院慰謝料は、79万円とされています。
ただし、他覚的所見がない場合において、通院が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあるとされています。
例えば、通院期間が150日(5か月)だけれども、その期間中に20回しか通院していないときには、60日(20回×3)を慰謝料算定のための通院期間の目安とします。
3 後遺障害慰謝料
むちうちの治療を受けたけれども、どうしても痛みや痺れが残ってしまった場合、自賠責保険から後遺障害等級14級9号と認定される可能性があります。
後遺障害等級14級9号が認定されると、後遺障害慰謝料、逸失利益が通常支払われます。
14級9号が認定された場合の後遺障害慰謝料は、「赤い本」によれば110万円です。
逸失利益は、事故前年の所得金額によって変わるので一概には言えませんが、おおむね65万円から100万円程度になることが多いです。
4 当法人に相談
当法人には、交通事故・後遺障害に精通した弁護士が多数在籍しております。
賠償金額でお困りの方は、お気軽に当法人までお問合せください。
交通事故によるむちうちで後遺障害が認定されるケース
1 むちうちで後遺障害が認定される場合の等級
むちうちは、けがとしては比較的軽微なものと考えられがちですが、状況によっては、後遺症が残る場合もあります。
例えば、むちうちによって神経を損傷する場合もありますし、損傷に至らない程度でも上肢などにしびれを残す場合や、握力低下や脱力発作等が残る場合もあります。
むちうちで後遺障害が認定されるとしたら、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」あるいは14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当する可能性があります。
⑴ むちうちで後遺障害12級13号が認められるケース
12級13号が認められるためには、神経症状の存在が他覚的に証明され、神経学的所見からも証明可能な状態である必要があります。
要するに、画像等により明確な神経圧迫痕が認められるようなケースです。
むちうちの場合でこのように画像上明らかであるケースは非常に珍しいため、認められる可能性が低い等級といえます。
⑵ むちうちで後遺障害14級9号が認められるケース
14級9号が認められるためには、神経症状の存在が医学的に説明可能な場合である必要があります。
14級の場合には、明らかな他覚所見がなくとも認定される可能性があります。
実際のケースとして、ほとんどが明らかな他覚所見が無い前提のもとで、医学的に説明可能かどうかが争点となることがほとんどです。
神経症状の存在が医学的に説明可能であると証明するためには、一貫した治療経過、ある程度の期間の治療継続、事故態様と症状の合致等が必要になってきます。
2 むちうちで14級9号の後遺障害を認めてもらうためには
むちうちで後遺障害をしっかりと認めてもらうためには、通院等もしっかりと行い、症状につき事故直後から的確に主治医の先生に理解してもらうことが重要です。
そのうえで、痛みやしびれ等の症状の残存の程度等につき、後遺障害診断書や都度作成される診療記録に症状が正確に反映されている必要があります。
また、ジャクソンテストやスパーリングテスト、反射検査等の医学的なテストの結果等を含めて、後遺障害診断書に正確に反映されることも必要です。
後遺障害が認定されるべき症状について、医師に正しく理解してもらえていないがために認定されないというケースも多くありますので、注意が必要です。