むちうちの後遺障害
1 むちうちで後遺障害になった場合
交通事故の被害に遭ってむちうちになった場合に、治療を継続したものの症状が残ってしまうことがあります。
この場合に、自賠責保険会社に対して、後遺障害の等級認定申請を考える方もいらっしゃると思います。
もっとも、症状が残存したとしても、必ずしも後遺障害が認定されるとは限らないことには注意が必要です。
2 むちうちの後遺障害等級とその判断要素
むちうちの後遺障害等級には、12級と14級があります。
後遺障害の認定の有無、認定される等級の程度により、賠償金が100万円単位で変わってくることも珍しくありません。
「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当すれば12級が、「局部に神経症状を残すもの」に該当すれば14級が認定されます。
14級の場合は、主に、治療内容、事故態様や物損の状況、通院の頻度、年齢、治療期間、後遺障害診断書の記載内容などを総合的に考慮して判断されます。
12級の場合は、14級認定の際と同様の要素を総合的に考慮した上で、MRIや神経学的検査などによって神経症状が他覚的に証明されていることが必要となります。
したがって、事故が軽微な場合や、通院頻度が少ない場合には、後遺障害が残ったとしても等級が認定されない可能性が高いです。
3 むちうちの後遺障害慰謝料
後遺障害が認定された場合には、後遺障害慰謝料が認定されます。
その際、保険会社は「自賠責基準」と呼ばれる、相場より低額な基準で示談金を提案してくることも少なくありません。
慰謝料の算出基準についてこちらで詳しくまとめていますので、参考にご覧ください。
自賠責基準で算出された慰謝料と、相場といわれる弁護士基準で算出された慰謝料とでは、金額が大きく変わることがあります。
⑴ 14級の後遺障害慰謝料
自賠責基準では、14級の後遺障害慰謝料は32万円です。
これに対して、いわゆる赤い本(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)によると、弁護士基準の後遺障害慰謝料は110万円です。
⑵ 12級の後遺障害慰謝料
自賠責基準では、12級の後遺障害慰謝料は94万円です(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。
これに対して、いわゆる赤い本によると、弁護士基準の後遺障害慰謝料は290万円です。
このように、同じ後遺障害慰謝料でも、弁護士基準と自賠責基準では大きな差があります。
むちうちで適切な後遺障害等級の認定を受け、適切な賠償金を獲得するには、まずお早めに交通事故への対応を得意する弁護士に相談することが大切です。
むちうちにお悩みの方は、当法人へお気軽にご相談ください。
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