高次脳機能障害になった場合の賠償金額について
1 高次脳機能障害になった場合の損害項目
交通事故により脳が損傷し、高次脳機能障害の後遺症が残った場合、症状の程度等により、治療費、入院雑費、通院交通費、付添費用(入院付添費、通院付添費、自宅付添費)、将来介護費、家屋改造費、休業損害、傷害慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料等の損害が発生します。
高次脳機能障害の後遺障害等級は、症状の内容や程度に応じて6段階に分類され、特に逸失利益や後遺障害慰謝料の金額は、認定される後遺障害等級により大きく異なります。
以降で、それぞれ等級ごとにどのくらいの違いがでるのか、ご説明したいと思います。
2 高次脳機能障害になった場合の後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことにより被った精神的苦痛に対する賠償金です。
裁判実務における後遺障害慰謝料の目安は、下表のとおりです(自動車損害賠償保障法施行令2条の別表第一と別表第二、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」参照)。
等級 | 後遺障害 | 慰謝料 |
(別表第一) 1級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 2800万円 |
(別表第一) 2級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 2370万円 |
(別表第二) 3級3号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 1990万円 |
(別表第二) 5級2号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1400万円 |
(別表第二) 7級4号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1000万円 |
(別表第二) 9級10号 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 690万円 |
3 高次脳機能障害になった場合の逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残らなかったならば将来にわたって得ることができたであろう利益のことです。
逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数によって算出します。
労働能力喪失率の目安は、1級~3級は100%、5級は79%、7級は56%、9級は35%です。
労働能力喪失期間は、原則として、症状固定時の年齢から67歳までの期間です。
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