後遺障害で弁護士をお探しの方へ
1 後遺障害についてのご相談
交通事故でケガをした際、治療の甲斐なく後遺症が残ってしまうことがあります。
その場合は、後遺障害等級認定の申請をすることになりますが、申請に際しては様々な点に注意する必要があります。
適切な等級認定を得るためにも、後遺障害に関するお悩みはお早めに弁護士にご相談ください。
2 後遺障害等級認定の重要性
自賠責保険制度における後遺障害の等級は、自動車損害賠償保障法施行令2条の別表第一と別表第二により、後遺障害の内容や程度に応じて第1級から第14級まで14段階に分類されます。
そして、認定された等級に応じて、例えば、14級は75万円、12級は224万円、9級は616万円、5級は1,574万円、2級は2,590万円または3,000万円、1級は3,000万円または4,000万円といった保険金額(上限額)が支払われます。
このように、後遺障害等級認定の結果により、1級異なるだけでも支払金額が大きく異なるため、実際に残存している症状に応じた適切な等級認定を受けることが重要となります。
3 後遺障害等級認定の申請における注意点
後遺障害等級は多種多様であり、その認定方法はあいまいで不透明な部分も多く、後遺障害を申請する際、適確かつ必要な資料を収集しなければ、本来あるべき等級が認定されずに見落とされたり、過小評価されてしまったりするおそれがあります。
そこで、非該当であることが明らか等、例外的なケースを除き、基本的には、加害者加入の任意保険会社に後遺障害の申請を任せるのではなく、後遺障害等級認定に詳しい弁護士に依頼して申請することをおすすめします。
被害者にとって不利な資料が提出されることを防いだり、有利な資料を入手したりして、被害者自ら申請書類を整えることができるためです。
4 後遺障害に詳しい弁護士に依頼する
適切な申請書類を整えたり、認定機関からの問合せに適切に対応したりするためには、後遺障害に関する十分な知識と経験が必要です。
当法人は、後遺障害等級の認定機関である損害保険料率算出機構の元職員や保険会社の元代理人弁護士が在籍しているため、他の弁護士事務所では知り得ないような等級認定に関する内部基準等に通じています。
また、交通事故事件の解決にあたる弁護士は、多数の交通事故事件を担当した実績をもち、年間数十回に及ぶ交通事故事件に関する研修に参加することで、一般的な弁護士に比べ、はるかに多くの経験と知識の習得に努めています。
そのため、幅広い分野を一人で取り扱う場合よりも、良質なサービスを提供することができると考えています。
後遺障害で弁護士をお探しの方は、適切な後遺障害等級認定を獲得するため、後遺障害等級認定に詳しい当法人の弁護士にご相談ください。
当法人では、後遺障害に関するご相談は原則として相談料無料ですので、お気軽にご相談いただけるかと思います。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
後遺障害で適切な賠償を得るために大切なこと
1 後遺障害等級が重要
交通事故に遭遇し、その後治療を続けても後遺症が残ってしまうことがあります。
後遺症が残ると、日常生活に多くの困難が生じ、これにより仕事ができなくなったり、将来的に介護が必要になってしまうこともあります。
このような状況において、相手方保険会社からどの程度の賠償金を受けられるかは、後遺障害等級によって異なります。
例えば、後遺障害等級12級と認定された場合、一般的には労働能力が14%減少するとされ、その分の逸失利益を受け取ることができます。
しかし、後遺障害等級14級が認定されると、一般的には労働能力が5%しか減少しないとされています。
そのため、低い後遺障害等級しか認定されないと、受け取ることのできる賠償金も少なくなります。
適切な補償を受けるためには、適切な後遺障害等級が認定される必要があります。
2 適切な後遺障害等級を受けるには
適切な後遺障害等級を受けるためには、交通事故に遭ってから早いタイミングでの適切な対応が重要です。
後遺障害等級の認定では、治療内容や検査結果、通院の頻度、カルテの記載内容が重要です。
弁護士などの専門家のアドバイスを受けないと、知らず知らずのうちに不利な状況になる可能性があります。
例えば、事故直後にMRI画像を撮影しなかったために、事故と後遺症の因果関係が証明できず、適切な後遺障害等級が認定されないケースもあります。
3 弁護士法人心への相談
後遺障害の認定基準には非公開の部分が多く、詳細を知ることは難しいです。
しかし、当法人では、「後遺障害申請チーム」を組織し、多くの経験を積み、詳細に至るまで研究を重ねています。
また、損害保険料率算出機構での豊富な経験を持つ元職員が在籍しています。
さらに、顧問医と連携し、各弁護士が十分な医学的知識を有しています。
交通事故に関する相談は原則無料ですので、後遺障害でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
後遺障害申請をいつ弁護士に相談するべきか
1 事故後の早い段階での相談
事故によって怪我を負った場合には、早い段階で弁護士に相談することが重要です。
事故から早いタイミングでは、後遺症が残るかどうか分かりませんが、適切な通院をしていないと、期間が経ってから弁護士に相談しても手遅れになってしまうことがあります。
早いタイミングで弁護士に相談することで、万が一、後遺症が残ったとしても、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。
2 適切な検査を受ける
後遺障害認定において重要なことの一つとして、適切な検査を受けることが挙げられます。
例えば、事故から早いタイミングでMRI画像の撮影をしないと、事故と後遺症との因果関係が証明できず、適切な後遺障害が認定されないということがあります。
3 事前認定と被害者請求
後遺障害申請の方法には、被害者請求と事前認定の2つがありますが、被害者請求で行うことをお勧めします。
被害者請求とは、弁護士などの被害者側が主導して後遺障害申請をする方法のことです。
事前認定とは、任意保険会社が主導して後遺障害申請をする方法のことです。
被害者請求をすれば、自賠責保険にどのような資料を提出するのか、ある程度コントロールできます。
事前認定では、任意保険会社がどのような資料を自賠責保険に提出するのか、被害者側は分かりません。
そのため、適切な後遺障害認定を受けるためには、被害者請求で後遺障害申請することをお勧めします。
4 弁護士にご相談ください
後遺障害の認定基準は、非公開の部分が多く、弁護士でもその詳細までなかなか知ることができません。
当法人では、「後遺障害申請チーム」を作り、多くの経験を積み、徹底的に研究を重ね、内部基準に至るまで、詳細まで推測してきました。
交通事故・後遺障害に関する相談は、原則無料で対応しておりますので、交通事故・後遺障害でお困りの方は、お気軽にお問合せください。
後遺障害について依頼する場合の弁護士費用
1 弁護士費用の内容
弁護士に依頼する場合には、通常、法律相談料、着手金、報酬金、実費、出廷費、出張費などが掛かります。
これらの費用はすべて、基本的に依頼者が負担するものとなります。
ただし、ご自身の加入する自動車保険等に弁護士費用特約が付いており、それが使用できるのであれば、弁護士費用の全部または一部がその特約から支払われるため、負担を軽減することができます。
2 弁護士費用特約が利用できる場合の費用
ご自身の加入する自動車保険等に「弁護士費用特約」や「法律相談費用特約」が付いており、それが使用できれば、各保険会社の規定の範囲内で法律相談料、着手金、報酬金、実費、出廷費、出張費等が支払われます。
当法人では、すべての保険会社の弁護士費用特約、法律相談特約がご利用いただけます。
弁護士費用特約の上限は通常300万円であるため、弁護士費用の大半が特約から支払われることが多いです。
もっとも、高い後遺障害等級が認定され、損害賠償金額が高額になるようなケースでは、弁護士費用特約の上限額を超えるような場合もありますので、弁護士に見通しを確認するのがよいかと思います。
弁護士費用特約を使用しても、通常は翌年以降の保険料に影響はないため、弁護士費用特約が使えるのであれば、使った方が良いでしょう。
3 弁護士費用特約が利用できない場合の費用
当法人では、交通事故による後遺障害について、原則無料で法律相談に乗らせていただいております。
着手金についても、原則無料でお受けしております。
報酬金については、事案の難易度等によって異なりますので、詳細については、こちらのページをご覧ください。
4 弁護士法人心に相談
当法人には、交通事故、後遺障害に強い弁護士が多数在籍しております。
適切な後遺障害等級が認定されないと、適切な賠償金が獲得できなくなってしまいます。
早いタイミングで適切な治療、検査を受けていないと、適切な後遺障害が認定されなくなってしまうため、早いタイミングで弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
交通事故、後遺障害でお困りの方は、お気軽にお問合せください。
後遺障害等級認定とは
1 後遺障害等級認定とは
後遺障害等級認定とは、交通事故等により治療を行っても症状が残存した場合に後遺障害として認定をする手続きです。
一般的には自賠責保険に対して、医師が作成した後遺障害診断書等の後遺障害認定のための資料一式を提出して判断を仰ぎます。
2 後遺障害申請の流れ
申請の方法については、被害者側から申請する被害者請求と、加害者の保険会社から申請する事前認定という2つの方法がありますが、認定を受けやすくするために資料等を提出しやすい被害者請求で行うことがおすすめです。
資料を提出すると2、3週間ほどで、自賠責保険の会社から、損害保険料率算出機構という後遺障害の有無や程度を調査する機関へ資料一式が送付されます。
損害保険料率算出機構では、通常、追加で判断が必要な画像等に関しては、提出するように求めてきますので、それに対応することになります。
申請から3か月以内に画像等を提出しない場合には、一度取下げの扱いとなり、再度の申請が必要となることがありますので、事後的に提出する場合は、速やかに画像取付け等を行う必要があります。
画像を提出した後、1か月程度で結果が届きます。
結果に不服がある場合には異議申立てが可能であり、通常2か月から半年ほどで異議に対する結論が出ます。
3 後遺障害の等級
後遺障害の等級は、最も重い1級から14級までの等級に分かれており、等級ごとに自賠責から支払われる金額や、裁判基準の慰謝料や労働能力喪失率などが異なります。
労動能力喪失率などはあくまでも目安であり、実際にどれほどの労働能力が喪失したかが争われる場合には、最終的に裁判所で判断を受けることになります。
例えば、変形に関する障害では、等級は重くても逸失利益が無いと判断がなされる場合があるので注意が必要です。