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弁護士法人心 横浜法律事務所

個人再生をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年6月2日

1 個人再生は当法人へご相談ください

借金の返済で生活が苦しいときや、返済が追いつかず業者からの督促に悩んでいるときは、個人再生によって債務を圧縮することで返済負担を軽減し、生活の建て直しを図ることができます。

借金にお悩みの方にとって、個人再生はメリットの多い制度です。

反面、裁判所への申立てのために相応の手間や時間を要したり、手続きの不備によって制度の利用が認められなくなったりするケースもあるため、専門家である弁護士に相談して準備を進めていくべきかと思います。

個人再生をお考えの方は、当法人へお気軽にご相談ください。

当法人では、借金の問題を集中的に取り扱い、個人再生を得意とする弁護士が、相談者の方の状況をしっかりと伺った上で、今後の対応や手続きの流れなどについて丁寧に説明いたします。

2 個人再生のご相談は原則として相談料無料で承ります

借金にお悩みの方ですと、個人再生について弁護士へ相談したいけれど、相談費用が心配という方もいらっしゃるかもしれません。

当法人では、借金にお悩みの方が弁護士へ相談しやすくなるよう、個人再生のご相談を原則として相談料無料で承ります。

また、個人再生について弁護士へ依頼いただく際の費用につきましても、弁護士からしっかりとご説明いたしますので、安心してご相談ください。

依頼後の費用について、分割でのお支払いに対応させていただける場合もありますので、依頼後の弁護士費用についてのご不安もお気兼ねなく相談していただければと思います。

3 ご自宅を手放すことなく債務を整理できる可能性があります

住宅ローンを借りてご自宅をご購入されている場合などには、借金の問題にお悩みの場合でも「マイホームを手放したくない」というお気持ちから、返済を続けておられる方もいらっしゃるかもしれません。

個人再生の住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローン以外の借金を整理した上で、住宅ローンは引き続き返済していくことができるため、マイホームを手放すことなく借金の問題に対処することができる可能性があります。

生活の基盤となる自宅を手元に残せるかどうかは、今後の生活にも影響するかと思います。

そのため、住宅ローンを組まれていて借金でお悩みの方は、借金に関する問題の取扱い経験が豊富な弁護士へ相談していただくことをおすすめします。

住宅ローン特則が利用できるかどうかなど、個人再生について詳しくお知りになりたい方は、当法人の弁護士へお気軽にご相談ください。

4 個人再生をお考えの際はお早めに弁護士へご相談を

借金の問題に対処するための方法には、個人再生も含めていくつかの種類がありますが、それぞれにメリット・デメリットがあるため、どの方法を選ぶのかについては慎重に検討されるべきかと思います。

しかし、借金の問題は時間が経つほど悪化してしまう場合もあるため、早めに対処することが大切です。

借金にお悩みで、個人再生をお考えの方は、なるべくお早めに弁護士へご相談ください。

当法人では、借金の問題に集中して取り組んでいる弁護士が、相談者の方のお悩みをしっかりと伺い、どのように対処していけばよいか、個人再生も含めた解決策を提案させていただきます。

借金に悩んでいる、個人再生を検討しているという方は、お気軽に当法人までお問い合わせください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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個人再生をするにあたって必要となる費用

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年5月15日

1 個人再生の申立てにかかる費用

個人再生の申立てにあたっては、ある程度費用がかかってきます。

必須でかかるものや、状況に応じて発生するものなどがありますので、以下で順番に説明していきたいと思います。

2 裁判所関係の費用

個人再生は、裁判所を利用した手続きですので、最低限、裁判所を利用するにあたっての費用がかかります。

横浜地裁では、弁護士に依頼した場合と本人による申立て(司法書士等に依頼した場合を含みます)とで、予納金に差異が設けられていますのでご注意ください。

債権者数に応じて用意する郵券の枚数にも違いが出てきますが、収入印紙代、予納金と合わせておおむね3万円から3万5,000円程度かかることになります。

3 弁護士費用

裁判所を利用した手続きとなること等を理由として、多くの場合には、個人再生は弁護士に依頼して申し立てているのが実情といえます。

弁護士に個人再生の申立てを依頼するにあたっては、弁護士報酬等がかかりますので、多くの場合には弁護士費用も考慮する必要があるかと思われます。

事案の内容にもよるかと思いますが、おおむね25万円程度から60万円程度であることが多いという印象です。

傾向としては、債務者の数が多くなる場合や、住宅資金特別条項(マイホームを維持した個人再生)を利用する場合等に費用等が増額される場合が多いです。

4 再生委員報酬

個人再生手続きは、案件の内容や複雑さ等によっては、裁判所から個人再生委員が選任され、手続に関与してくる場合があります。

個人再生委員の報酬等について、横浜地裁では18万円とされています。

基本的に個人再生委員が選任されるケースは多くはありませんので、横浜地裁の運用の傾向からすると、「例外的にかかる場合がある」と考えていただいてよいかと思います。

選任される可能性等については、申立て前に弁護士に相談されるとよいかと思います。

事案の内容次第では個人再生委員が選任される場合ありますのでその点はご注意ください。

個人再生の手続きの期間

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年11月2日

1 個人再生手続きのスケジュール

まずは、裁判所への申立て準備です。

数年分の通帳等の資料や数か月分の家計簿等の作成等の財産関係、収支に関する資料等の準備と、それに基づく申立書類の作成が必要となります。

横浜地裁の運用では、通帳は過去1年分、家計表は直近3か月分必要となります。

家計簿等をつけたことのない方は手間取ってしまうかもしれませんし、過去の通帳について手元に残っていないような場合には、銀行窓口での取寄せ等も必要になります。

同時並行で、弁護士費用の準備等を進めていきます。

書類関係は急げば1か月程度で準備できないわけではありませんが、取付け等に時間がかかってしまったり、費用の準備が整わなかったりすると、半年以上かかることもあり、個々の状況により一番違いが出るのがこの準備期間といえます。

2 申立て・開始決定

申立て後、裁判所で内容を精査し、追加書類等の指示を受けることが多いです。

例えば、申立ての時期によっては家計表がやや古くなっているため直近の家計表を追加提出したり、追加で説明を求められた点についての回答等を行ったりします。

補正が整ったところで手続開始決定が出ます。

追加書類の提出の取寄せ等で時間がかかった場合でも、おおむね1~2か月程度で開始決定が出ることが多いかと思います。

3 開始決定から認可決定まで

開始決定後は、債権額を確認したり、再生計画案を作成したりといった手続きが進んでいきますが、このあたりは依頼した弁護士の方で対応することが多いかと思います。

基本的には、返済継続が可能かどうかを示すために、毎月の家計表を提出し、返済予定額を積み立てていく「履行テスト」を滞りなく行っていただくことが重要となります。

提出した再生計画案について、小規模個人再生に関しては、一定以上の債権者からの反対意見が出なければ、裁判所から認可決定が出されます。

期間は3~4か月程度です。

4 効力確定・返済

認可決定から約1か月で決定の効力が確定し、計画弁済が始まります。

原則3年、最大5年の計画弁済を終えれば、返済しなかった分も含めて借金の支払義務が無くなります。

個人再生を相談するときにどういった情報が必要となるのか

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年12月7日

1 個人再生の相談の際に必要となる情報

弁護士に依頼して個人再生をするにあたり、事前に確認しておくと相談がスムーズになる情報について、いくつかご紹介したいと思います。

もっとも、この情報が無いと相談ができないというものは多くありません。

借金にお悩みで個人再生を検討している場合、あれこれと情報集めに時間をかけて相談するタイミングが遅くなってしまうより、まずは弁護士に相談して、どのような情報があるとよいのか確認するという方向でもよいかと思いますので、参考情報としてご確認いただければと思います。

2 総債務額

個人再生は、一定のルールに従って債務を圧縮し、圧縮された分だけ計画的に返済していけば、残りの債務の返済義務も免除されるという手続きです。

そのため、総債務額が分からないと、いくらまで債務が減るのか、定期的に返済する額はいくらになるのか等の見通しを立てることができません。

概算でもよいので、総債務額は把握できていた方がスムーズな相談ができると思います。

3 債権者

個人再生の手続きには「債権者平等の原則」というものがあり、勤務先からの借入れ、親族、知人等個人からの借入れを含め、すべての債権者を対象にしなければなりません。

また、債権者平等の観点から、ご依頼後は原則としてすべての債権者に対して、同時に弁護士が介入したことを通知します。

あまり多くはありませんが、相談者の方の中には、「どこからいくら借りたか分からない」という方もいらっしゃいます。

その場合には、誰を相手に通知を送付すればよいか分からなくなってしまいます。

最初の相談の際にすべての情報を正確に把握する必要まではありませんが、債権者の情報は、申立てまでには必要な情報となります。

4 保有財産

返済額を決めるルールとして、「清算価値保障原則」というものがあります。

ごく端的にいえば、「手持ちの総財産額以上は返済しなければならない」というルールです。

現預金などはすぐに確認できるかと思いますが、お手持ちの不動産やお車、持ち株等も含む株などの資産価値、積立て型生命保険を現時点で解約した場合の解約返戻金額等が分かっていると、個人再生をした後の返済額の見通しがより立てやすくなります。