覚醒剤に関する刑事事件の流れ
1 逮捕・勾留
覚醒剤を所持していた場合、職務質問の際の所持品検査で覚醒剤が見つかって、その場で現行犯逮捕されてしまったり、先に逮捕された売人等からの情報に基づいて捜査が行われ、警察に逮捕されてしまったりする可能性があります。
覚醒剤で逮捕されてしまった場合、48時間以内に事件と身柄が警察から検察官に送致され、その後、検察官において、24時間以内に、被疑者を勾留請求するか否かが検討されます。
覚醒剤事件では勾留請求される可能性が極めて高い傾向にあり、勾留されると、最大で20日間身体拘束される可能性があります(逮捕時から数えると、最大で23日間身体拘束される可能性があります。)。
2 起訴・不起訴の決定
警察官と検察官は、上記の身体拘束期間中に事件の捜査を行い、検察官が被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めます。
不起訴になった場合は、身柄拘束から解放されて終了となり、前科も付きませんが、起訴(公判請求)された場合は、刑事裁判に進むことになります。
覚醒剤事件の場合、起訴される可能性は、高い傾向にあります。
3 起訴~刑事裁判
⑴ 被疑者は、起訴された後は、「被告人」と呼ばれるようになります。
起訴され、被告人となった後も、被疑者段階から引き続いて勾留が継続されることになります。
起訴後の勾留には期限がありませんので、刑事裁判が終わるまで勾留され続けられる可能性もあります。
もっとも、起訴後は、保釈の請求ができるようになります。
保釈が認められると、保釈金を納めて身体拘束から解放されることができます。
近時の刑事訴訟法改正で、監督者制度も導入されました。
⑵ 刑事裁判では、検察官と弁護人が主張と立証を行い、最終的に、裁判官が、有罪か無罪か、有罪の場合は量刑をどの程度にするかについて決定し、判決が下されます。
覚醒剤については、覚醒剤取締法によって、所持、製造、譲渡・譲受、使用、施用、広告等が原則として禁止されており、代表的な行為態様である所持、譲渡、譲受の場合は10年以下の懲役(営利目的の場合は年以上の有期懲役、または情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金)に処すると定められています。
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