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弁護士法人心 横浜法律事務所

痴漢について弁護士に早期に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年8月16日

1 取り調べのアドバイスを受けることができる

痴漢の疑いをかけられ、逮捕されてしまった場合、警察官から取り調べを受けることになります。

警察官からの取り調べでは、痴漢事件の捜査に必要な様々な事項を聞かれることになるのですが、何を聞かれる可能性があるのか、質問に対してどのように回答をしたら良いのかなどについて、分からないことが多々生じるかと思われます。

そのような場合に、弁護士に早期に依頼をすれば、想定される取り調べの内容や立ち回り方などについて、事前にアドバイスを受け、心の準備をした上で取り調べに臨むことができます。

2 早期に身体拘束から解放される可能性がある

痴漢をして逮捕された場合、勾留期間と合わせて、最大で23日間もの間、身体拘束をされてしまう可能性があります。

身体拘束が長期にわたると、家族関係や仕事等の日常生活にも多大な影響が生じかねません。

早期に弁護士に依頼をすれば、弁護士が早い段階から、被害者の方との示談を進めたり、検察官や裁判官に意見書等を提出したりするなどの弁護活動を行うことができますので、早期に身体拘束から解放される可能性が高まります。

3 不起訴に向けて早い段階から準備ができる

痴漢事件が発生した場合、警察官と検察官が事件の捜査を行い、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。

仮に起訴された場合は、刑事裁判が行われ、そこで有罪になると刑罰が科され、前科も付いてしまいます。

他方、不起訴になった場合は、そこで事件は終了となり、前科が付いてしまうこともありません。

検察官が、被疑者を起訴するか不起訴とするかを判断する際は、有罪になりうる証拠がどの程度あるか、痴漢行為の態様の悪質性、被疑者が反省しているか否か、被害者との示談が成立しているか否か、被害者の処罰感情の強さ、余罪の有無などの様々な要素を考慮します。

早期に弁護士に依頼をすれば、有利な証拠の収集など、不起訴に向けた有利な考慮要素の収集を行ってもらうことができます。

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