横浜で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 横浜法律事務所

自己破産をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2024年11月11日
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1 自己破産は当法人の弁護士へご相談ください

当事務所は横浜駅から徒歩でお越しいただける所にありますので、普段から横浜駅やその付近の駅を利用されている方などにご相談いただきやすいかと思います。

事務所付近に駐車場もありますので、お車でお越しの場合はそちらをご利用いただけます。

借金の問題に集中して取り組み、自己破産にも詳しい弁護士がご相談を承り、アドバイスや手続きに関するご説明などをさせていただきます。

お電話・メールなどでお問合せをお受けしておりますので、自己破産をお考えの方はお気軽にご連絡ください。

2 自己破産についてご相談いただきやすい法律事務所です

⑴ 平日夜間・土日祝日にもご相談可能です

事前の日程調整により、平日夜間・土日祝日にもご相談をお受けすることが可能ですので、「自己破産について弁護士へ相談したいが、なかなか時間が取れない」とお悩みの方にもご相談いただきやすいのではないでしょうか。

平日の遅い時間にご相談いただく場合、駅近くの事務所ですので、お仕事の帰りでもお立ち寄りいただきやすいかと思います。

⑵ 自己破産のご相談は原則相談料無料です

当法人では、借金の問題にお悩みの方が弁護士へ相談しやすくなるよう、自己破産を含め借金に関するご相談を原則として相談料無料で承っております。

自己破産のご相談においては、その後の費用のお支払いにつきましても、分割払いなど、相談者の方のご事情に合わせてできる限りお支払いいただきやすいように柔軟に対応いたします。

費用について不安をお持ちの方もまずはお気軽にお問い合わせください。

⑶ 来所いただきやすい法律事務所です

当法人では、相談者の方の利便性を重視し、駅から歩いてお越しいただける場所に事務所を設置しています。

当事務所も、横浜駅から徒歩3分で来所いただけます。

⑷ まずはお電話・テレビ電話からご相談可能です

借金の問題にお悩みで、自己破産について弁護士へ相談したいとお考えの方の中には、お仕事やご家庭の事情などで、弁護士の事務所へすぐに相談しに行くのが難しいという方もいらっしゃるかと思います。

自己破産をご依頼いただく場合、弁護士は依頼者の方と直接面談する義務がありますので、ご依頼の際にはどこかのタイミングで来所いただく必要がありますが、すぐに来所いただくことが難しい場合には、まずお電話・テレビ電話でのご相談から始めていただくことができます。

3 自己破産で借金の問題解決ができる場合があります

借金が増えすぎてしまったり、毎月の返済が追いつかなくなったりして、生活費のやり繰りや、貸金業者からの督促にお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

どうしても返済しきれないほどの借金の問題にお悩みの際には、自己破産をして生活の建て直しを図ることも選択肢の一つです。

裁判所へ申立てを行い、免責許可決定を得られた場合には、ほぼすべての借金を返済する義務が免除されるため、借金の問題を解決して、新しい生活をスタートできる可能性があります。

4 自己破産は弁護士へご相談ください

借金の問題に対処するためには、自己破産の他にも、任意整理や個人再生といった方法があります。

それぞれの方法には特徴やメリット・デメリットがあり、どの方法で行うのがよいのかは、個々人の借金や家計収支、所有する財産の状況などによって異なってきます。

いくつかある方法のうち、自己破産が最適な手段なのかどうかをご自身で判断することは難しい場合もあり得ますので、自己破産をお考えの際には、一度、借金の問題に詳しい弁護士へ相談されることをおすすめします。

5 自己破産を得意とする弁護士が対応します

弁護士が取り扱う法律の分野は非常に幅広く、すべての弁護士がすべての分野の案件を得意としているわけではありません。

自己破産についても同じで、借金の問題を多く取り扱っており自己破産にも詳しい弁護士もいれば、そうではない弁護士もいます。

また、申立てをする裁判所によって細かな運用が異なる場合がありますので、その地域の事情に詳しいということも重要です。

当法人に在籍する弁護士は、担当する分野の案件に集中して取り組むことで、それぞれが得意とする分野を持つことを目指しています。

自己破産につきましても、借金の問題に集中して取り組み、研鑽を重ねる弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。

借金の問題を扱う弁護士同士で、裁判所の運用の変更や業務での気づき等を定期的に共有しており、最新の情報を得られるような体制を整えております。

こうして自己破産のノウハウを日々蓄積しておりますので、安心して当法人へお任せください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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自己破産の手続きはお任せください

借金のお悩みを解決することを得意とする弁護士が、自己破産のご相談に対応いたします。債務のお悩みは原則無料でご相談いただけますので、どうぞご利用ください。

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ご相談のお問合せ

フリーダイヤルにお電話いただくか、メールフォームのご利用で、ご相談に関するお問合せが可能です。スタッフが丁寧に対応させていただきますので、お気軽にご連絡ください。

横浜駅に近い事務所です

当事務所は横浜駅の近くにありますので、ご相談にお越しいただきやすいかと思います。こちらから当法人の事務所所在地をご覧いただくことができます。

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自己破産をする場合の流れ

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年2月19日
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1 自己破産の流れ

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自己破産をする場合の大まかな流れは、以下のとおりです。

① 弁護士に相談・方針決定。

② 弁護士と契約・受任通知の送付

③ 資料集め、申立書作成

④ 裁判所に申立て

⑤ 開始決定

⑥ 免責審尋

(管財人面談・債権者集会)

⑦ 免責許可決定

※()内は管財事件の場合

以下で、それぞれについて説明します。

2 ① 弁護士に相談・方針決定

自己破産は、借金が無くなるという大きなメリットがある一方、自宅を手放さなければいけなくなる、浪費などが原因の場合は免責不許可になり借金が無くならないなど様々なデメリットもあります。

そこで、まずは弁護士とよく相談しながら、自己破産をするのが適切か、他の選択肢にするべきかを決めていきます。

また、自己破産を行うにしても、いつ契約し、どこのタイミングで受任通知を送るか、分割払いをどうするかなどのスケジュールも決めます。

3 ② 弁護士と契約。受任通知の送付

弁護士との契約をすると、借入先全てに一斉に受任通知を送ります。

受任通知を送ると、督促や返済が止まります。

返済や督促が止まっている間に、申立の準備や弁護士費用の分割払いなどを行っていくことが多いです。

4 ③ 資料集め、申立書作成

自己破産の申立書には、過去2年分の通帳や家計簿など様々な資料を添付します。

どれくらいの期間で集まるかは人それぞれですが、銀行や保険会社への問合せも必要になるため、最短でも2週間~1か月程度はかかることが多いです。

5 ④ 裁判所に申立て

資料が揃ったら、裁判所に申立てを行います。

横浜の裁判所では、弁護士と契約してから6か月以内に申し立てるように求めており、これを過ぎてしまうと、申立が遅れた理由を説明しなければいけません。

また、強制執行により給料の差押がされている場合などは、申立後に裁判所に強制執行の中止等の手続きをすることで差押を止めることができます。

6 ⑤ 開始決定

裁判所への申立て後、裁判所からの不明点の質問への対応や申立書の不備の補正などが完了すると、開始決定が出て破産手続きが始まります。

自己破産においては、開始決定が出ていた時に所持していた財産を基準に回収するかどうかなどが判断されます。

開始決定以降に取得した財産(給料等)は、新得財産として回収の対象となりません。

また、開始決定のタイミングで、同時廃止事件か管財事件かが決まります。

7 ⑥ 免責審尋

破産申し立てをしただけでは借金は無くならず、免責許可決定が出て初めて借金が無くなります。

免責審尋は、免責許可をしていいかを裁判所が判断するため、裁判所に呼び出されて裁判官から様々な質問がされます。

免責審尋は、依頼した弁護士も同席できるため、適宜フォローがあります。

8 管財人面談・債権者集会

管財事件となった場合、開始決定後、直ぐに管財人との面談を行います。

管財人面談では、管財人や裁判所が気になっている点や不明点の確認などがされ、必要に応じて資料収集をするように指示がされます。

管財人面談の回数に特に決まりはありませんが、1回で終わることや、必要に応じて2~3回と呼び出されることがあります。

また、管財事件の場合、債権者集会が開かれ、債権者に対し破産手続きの状況報告が行われます。

債権者集会は、開始決定から2~3か月後に初回が開かれ、1~2回程度で終了することが多いです。

9 ⑦ 免責許可決定

全ての手続きが終わると、裁判所が免責か否かを判断します。

法律に決められた免責不許可事由(浪費、ギャンブル、財産隠し等)がなければ、免責許可決定が出ます。

また、浪費などの免責不許可事由がある場合でも、裁判官の判断で免責許可決定がでることもあります。(裁量免責)

免責許可決定が出てから1か月の異議申述期間が経過すると、決定が確定し、借金が無くなります。

申立てから全ての手続きが終わるまで、案件によってばらつきはありますが、同時廃止事件の場合は4~5か月程度、管財事件の場合6~7か月程度かかります。

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