自己破産をした場合の生命保険への影響
1 自己破産と生命保険
自己破産をすると生命保険はどうなってしまうのか、解約しなければならないのか等を不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。
結論から言うと、自己破産をするにあたって、生命保険契約が手続きの影響を受ける場合があります。
どのような場合にどういった影響が出るのか、なぜ問題となってくるのか等についてご説明いたします。
なお、自己破産にあたっては、生命保険に限らず生活への影響を心配される方も多いかと思います。
2 自己破産における財産処分
自己破産と聞くと、「借金をチャラにする手続き」というざっくりとしたイメージを持たれている方は少なくないと思います。
これは、どちらかといえば借金を背負っており自己破産を申し立てる側から見たものといえるかと思います。
一方で、自己破産手続きは、債権者の平等に配慮しながら、申立人が手元に持っていた財産の分配を受ける手続きにもなってきます。
生命保険については、積立型のものもあります。
積立型の生命保険は、解約時に返戻金を受け取ることができ、これは当然ながら申立人の財産となります。
その結果、金額等にもよりますが、自己破産手続きの基本的な考えからすると、解約をして返戻金を確保し、これを債権者に分配することになってきます。
3 自己破産をしても生命保険が残るケース
いくつか可能性はありますが、例えばおおむね解約返戻金の額が20万円以下の場合には、その他の財産などにもよりますが、換価を要しない財産とする運用となっている裁判所が比較的多いです。
そのため、積立型の生命保険でも加入期間が短く、返戻金の額が少額の場合や、掛け捨て型でそもそも解約返戻金がないような場合には、自己破産手続きをしても生命保険に影響はないとなることが多いといえます。
また、解約返戻金がある程度の金額になる場合でも、解約返戻金と同額を支出することで、契約を維持できる場合もあります。
先述のとおり、財産は現金化されて債権者に分配されることになるのが基本ですが、言い換えれば、分配されるお金の元手が解約返戻金であろうと、解約返戻金相当額の現金であろうと、債権者にとっては同じであると評価できます。
手続き的には、解約返戻金相当の現金を破産財団に組み入れ、代わりに生命保険契約について財団から放棄する、という処理となりますが、生命保険の契約を同額で買い取るというイメージが近いかもしれません。