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弁護士法人心 横浜法律事務所

自己破産をした場合の生活への影響

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年7月8日

1 自己破産により生活は一変するのか

自己破産の言葉の重さやマイナスのイメージは、実際以上に強くとらえられている印象があります。

自己破産をすると普通の生活は送れず、日陰を歩くような日常になってしまうのではないか、と考えている人は多いようです。

しかし、実際の自己破産の影響を知ると、意外と影響は大きくないと感じる人が多いと思います。

2 職業の制限

自己破産を行うと、一定期間職業の制限を受けることになります。

有名なところだと生命保険の募集人や警備員の仕事が制限の対象となります。

ですので、これらの仕事に就いている場合は、一時的に別の部署に異動するであるとか、あるいは自己破産以外の手続を検討するということもあり得ます。

ただ、制限を受けるのはあくまで手続きを行っている一定期間だけですので、何年も制限を受けるといった話ではありません。

3 財産の換価

自己破産を行うと、原則としてすべての財産を手放す必要があります。

例えば自宅、自動車、解約返戻金の生じる保険、株式などが財産として考えられます。

特段財産がないという場合の影響は限定的ですが、何かしら財産がある場合には自己破産を行う際によく検討する必要があります。

なお、裁判所によって細かい考え方は異なるものの、99万円までは当面の生活資金として残すことができますので、何を残せて何を残せないのかの詳細は弁護士によく確認することが大事です。

4 周囲の人への影響

自己破産をすると周囲の人に知られるのではないか、というイメージを持っている方が多いです。

例えば、勤務先の会社からも借入れがあるという場合、勤務先の会社も債権者となりますので、自己破産の件は勤務先に知られてしまうことになりますが、他方で借入先になっていない場合であれば、勤務先に自己破産の件を知られる機会はあまりないでしょう。

同居の家族については、収入・支出に関する資料を申立にあたり提出することが多いため、自己破産を秘密にすることは事実上難しいと思われます。

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