自己破産をすると農地はどうなるか
1 自己破産すると財産を手放すことになる
自己破産の手続を行うと、その人がもっている財産は原則としてすべて処分されることになります。
財産というのは、預貯金はもちろん、株式や保険、自動車、不動産など多岐にわたり、農地も不動産ですので処分の対象ということになります。
2 農地の特殊性
まず、農地が借りものだという場合には、賃貸人に変換することになります。
問題になるのはその農地の所有権を有している場合です。
農地の処分には農地法上の制限があり、権利の設定や移転のためには、農業委員会や都道府県知事の許可が必要になります。
それもあって、通常の宅地などと比べると農地は流通性が低く、なかなか買い手がつかないことが多いです。
また、流通性が低いこととも関係しますが、農地は価値が低いことも多く、特に地方の農地だと値段がつかないということも少なくありません。
3 破産手続により農地はどうなるのか
先述の通り、農地も財産ですので、農地を所有している方が自己破産すると、破産管財人により農地を処分されるのが原則です。
処分というのは、買い手を探してその人に売却するということです。
しかし、2で述べたとおり、農地はそう簡単に買い手が見つかるものではありません。
破産手続は、買い手が見つかるまで延々と続くというわけではありませんので、ある程度の期間売却を試みたものの、買い手がつかなかったという場合には、破産管財人がその農地を処分対象の財産から放棄する、つまりそのまま所有権が残るということもあり得ます。
売れたとしても金額が低いことが見込まれる場合には、よりそのような処理になることがあり得ます。
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