横浜で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 横浜法律事務所

自己破産した場合のクレジットカード

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年6月14日

1 クレジットカードは使えなくなる

自己破産した場合、クレジットカードは使えなくなります。

借入れが残っているクレジットカードはもちろんですが、これまで使用していなかったクレジットカードについても利用できなくなりますし、仮にシステム上利用できたとしても破産手続中にクレジットカードを利用してはいけません。

クレジットカードの利用は、仮に一回払いだったとしても後払いにしていることに変わりはないため、借入れ行為にあたります。

そのため、破産手続中にクレジットカードを利用することは、破産するにもかかわらず新たな借入れを行うということになってしまい、大きな問題になってしまうのです。

2 自己破産手続後はどうなるか

自己破産することにより、信用情報機関にその旨の登録がされることになります。

そうすると、新たにクレジットカードを作成しようとしても信用情報に引っかかってしまい、原則として作成はできないということになります。

元々保有していたクレジットカードについても、やはり同様に利用は難しいです。

3 クレジットカードの利用は再開できるのか

自己破産後、当分の間クレジットカードを利用することはできません。

しかし、永遠に利用できないというわけではありません。

先述の通り、クレジットカードを作成できるかどうかは信用情報の問題によるところが大きいわけですが、信用情報機関の情報は永遠に載っているわけではありません。

信用情報機関ごとに異なりますが、最短で破産手続から5年で情報は抹消されます。

信用情報機関から情報が抹消されてすぐは難しいかもしれませんが、徐々に審査が通ることが増えてくるはずです。

その際には、改めて、収入の状況等の審査が行われることは当然です。

4 最終的には信用の程度の問題になる

以上は一般的な傾向の話です。

クレジットカードの審査が通るかどうかは結局のところ信用の問題ですので、経済的な信用が高ければ通常よりも早く審査に通り、早い段階で再度クレジットカードを作成できることもあるでしょう。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ