横浜で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 横浜法律事務所

相続放棄の熟慮期間に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年9月17日

相続放棄の熟慮期間とは何ですか?

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申述によってなされます(民法第938条)が、この相続放棄の申述は、相続開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法第915条第1項)。

この期間のことを、相続放棄の熟慮期間といいます。

もっとも、この期間を経過した場合でも、相続放棄期間の伸長を家庭裁判所に対して申し立て、家庭裁判所がこれを認めた場合には、熟慮期間を伸長することができます。

そして、伸長された期間が経過するまでは相続放棄の申立てをすることが可能です。

そもそも、相続放棄とはどういう制度ですか?

相続放棄は、相続開始後に相続権を放棄することをいいます。

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとして扱われますので、遺産のプラスの財産とマイナスの財産のいずれも相続しないことになります。

遺産のうちプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが多く、遺産を承継することで損害を被るようなことが確実であるような場合には、相続放棄をすることが有用です。

相続人ではないため、遺産の分割協議に参加することもありません。

相続放棄の手続きは本人がするのですか?

相続放棄の申述手続きは、相続人本人が行います。

ただし、相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、当該法定代理人が相続人を代理して申述することになります。

また、相続人である未成年者と法定代理人の利害が対立するような場合には、当該未成年者に対して特別代理人を選任することが必要となります。

手続きは原則として本人が行う必要がありますが、弁護士のみ、上記のような場合以外にも代理で手続きを行うことが認められています。

再転相続が起こった場合、相続放棄の熟慮期間はどうなるのですか?

再転相続(さいてんそうぞく)は、ある相続(一次相続)の相続人が熟慮期間中に相続の放棄または承認をする前に死亡(二次相続)した場合に、二次相続の相続人が一次相続の相続をすることをいいます。

再転相続が生じた場合、相続放棄の期間はいつから起算されるのでしょうか。

まず、二次相続については、条文通り、二次相続が開始されたことを知ってから3か月以内に相続放棄すればよいことになります。

それでは、一次相続については、いつから起算されるのでしょうか。

再転相続人が、二次相続については知ったものの、一次被相続人の死亡を知らなかった場合に問題となります。

この点について、令和元年8月9日の最高裁では、「一次相続の相続人となったことを知ってから3か月以内」としました。

このように相続放棄の期間の手続や期間の解釈については、一見分かりにくい部分もありますので、相続放棄を検討される場合には弁護士に相談されることをおすすめします。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ