相続人の優先順位はどのように決まりますか?
1 相続人の順位の決まり方
相続人の順位は、法律によって決められています。
まず、被相続人の方に配偶者がいる場合、どのような場合でも配偶者は常に相続人となります。
そして、配偶者以外については、直系卑属→直系尊属→兄弟姉妹の順に法定相続人になります。
順位の高い相続人が1人でもいる場合、次の順位の方は相続人にはなりません。
【参考条文】(民法)
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
参考リンク:e-gov法令検索(民法)
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 直系卑属
お亡くなりになられた方に子がいる場合には、子が相続人になります。
もしお亡くなりになられた方に子がいたが、先に子が亡くなっており、その子(孫)がいる場合には、代襲相続によって孫が法定相続人になります。
子が亡くなっているからといって、相続の権利が次の順位の相続人に移行するわけではないため、注意が必要です。
3 直系尊属
お亡くなりになられた方に子がおらず、子の代襲相続人もいない場合で、親がご存命の場合には、親が法定相続人になります。
あまりないケースですが、親が先にお亡くなりになられていて、祖父母でご存命の方がいらっしゃる場合には、ご存命の祖父母が法定相続人になります。
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