横浜で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 横浜法律事務所

遺産から葬儀費用を支払ってもよいでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年7月18日

1 葬儀費用の支払いについて

遺産から葬儀費用を支払うことは、原則としてできないと考えるべきです。

以下では、葬儀費用の負担に関する裁判例の解説をしていきます。

2 葬儀費用の負担者についての裁判例の考え方

まず、葬儀費用に関する裁判例の考え方については、大きく分けて以下の2種類の考え方があります。

⑴ 喪主負担説

この説は、葬儀費用の負担は喪主が行うべきものであるという考え方です。

そのため、喪主は自身の財産から葬儀費用を支出し、被相続人の財産から葬儀費用を支出することができないという結論になります。

この考え方の根拠としては、葬儀費用は、被相続人の死後に発生する費用であるため、被相続人の生前の負債といえないのですから、被相続人の遺産から支出するのは妥当ではないという点にあります。

また、葬儀費用は数十万円から数百万円まで、行う葬式の規模によってその額が異なってくるため、当該費用を負担するのは、葬式の規模を決定する喪主と考えるのが妥当であるという点にも根拠があります。

実際に裁判例でも、この考え方を採用しているものが主流となっています。

⑵ 相続人負担説

この説は、葬儀費用の負担は、相続人が行うべきものであるという考え方です。

そのため、相続人の一人が葬儀費用を負担しても、他の相続人に対して葬儀費用の負担を請求できるようになりますので、結果として遺産から葬儀費用を支出できる場合と同様の結論に収まる可能性があります。

⑶ 裁判例の流れ

最近の裁判例の傾向では、喪主負担説の結論を採用する場合が多く、また基本的な考え方からすれば喪主負担説の方が妥当である場合が多いように感じます。

そのため、原則として、遺産から葬儀費用を支出することはできないと考えた方が良いでしょう。

もっとも、相続人の全員が遺産から葬儀費用を支出することに同意している場合や、被相続人が生前に葬儀の契約を結んでいた場合などには、遺産から支出できるので検討するのも良いと考えられます。

3 弁護士にご相談ください

このように、最近の考え方では、遺産から葬儀費用を支出することは原則としてできないと考えてよいでしょう。

弁護士法人心では、こういった遺産の範囲に属するか否かのご相談についても受けておりますので、疑問点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ