障害年金申請における初診日に関するQ&A
初診日とは何ですか?
申請する障害について、初めて医療機関を受診した日を指します。
歯科医は医療機関に含まれますが、整骨院は含まれませんので、注意が必要です。
上記のとおり、初診日は病名や障害が確定した日ではなく診察を受けた日なのですが、医療機関を複数受診しているケースなど、いつが初診日となるのか判断が難しいことがあります。
そのような場合は、専門家へ相談してみるのがよいかと思います。
初診日が分からなくても障害年金の申請はできますか?
一定期間に初診日があることの証明で足りる場合や、初診日のみなしがある場合等の例外はありますが、基本的には初診日が特定できないと、要件を満たしていないものとして障害年金の認定を受けることができなくなってしまいます。
なぜ初診日の特定が必要になるのですか?
初診日は、申請する障害年金の種類や保険料納付要件等を画する基準とされます。
初診日が特定できないと、他の受給要件等を満たしているか等の確認ができないため、特定することが必要となります。
どのようにして初診日を明らかにすればよいですか?
通常は、受診状況等証明書という書面を初めて受診した病院で作成してもらうことにより証明します。
初診から同じ病院に通院されている場合には、障害状態を示す診断書に初診日記載欄があるため、受診状況等証明書の提出は不要となります。
初診の病院に資料が残っていないと言われてしまいましたがどうすればいいでしょうか?
初診の病院に資料が残っていない場合、まずはお手元に診察券や領収書等、初診日が特定しうる資料が残っていないかご確認いただくとよいと思います。
他の書類と合わせることで、初診日が証明できる場合もあります。
初診の病院に関する資料が手元にも残っていない場合はどうすればいいでしょうか?
初診の病院の次にかかった病院で、初診日に関する情報がないか調査することになります。
転院の際の紹介状が残っていたり、前医の入通院に関する記録が残っていたりする場合があり、初診日証明が認められることがあります。
先天性の障害で障害年金の申請を予定しているのですが?
先天性の場合でも、症状が悪化してきて申請に至るという場合があるため、まずは初診日がいつであるかということが基本となります。
ただ、知的障害の場合には出生日を初診日とみなす運用がされている等もあります。
詳しくは専門家にご相談ください。
初診日を証明する資料が残っていないのですがどうすればよいですか?
周囲の方で、初診の入通院の事実をご存知の方はいらっしゃるでしょうか。
「第三者証明」という、第三者による証明によって初診日が認められる場合もあります。
第三者証明をしてもらうのは誰でもよいですか?
三親等以内の親族による証明は、第三者証明と認められません。
そのため、第三者証明の具体例としては、学生時代の同級生、同僚、上司等が挙げられます。
働きながら精神疾患で障害年金2級の認定を受けられますか? Q&A(トップ)へ