横浜で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 横浜法律事務所

働きながら精神疾患で障害年金2級の認定を受けられますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年4月13日

1 障害年金の認定基準

障害年金の認定基準については、日本年金機構のホームページで公開されています。

参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

その中で、精神疾患の障害等級の基準は抽象的です。

基本となる2級の障害の程度は、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。」とされています。

これだけをみると、「労働により収入を得ることができない程度」とされていることから、仕事をしている場合には2級の認定を受けることはできないとも思われます。

2 精神疾患の認定についてのガイドライン

精神疾患については、様々な症状が現れるため、見通しを立てるのはなかなか難しいものです。

そのため、どうしても、日常生活状況や就労状況等を踏まえた総合的な判断とならざるを得ません。

ただ、この判断基準の曖昧さから、都道府県間で認定割合に差が出てしまっていることもあったようです。

そうした背景から、精神疾患の認定についてのガイドラインが示されるに至っています。

このガイドラインの就労状況についての欄をみると、具体的な内容例として、「・就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。

・障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。」とあります。

この内容からすると、障害者雇用ないし障害者雇用と同程度の援助を受けている場合には、2級の可能性があるといえます。

精神疾患は日常生活を含めた総合判断となるため、必ず「障害者雇用で働いている場合には2級になる」というわけではありませんが、1つの目安になるかと思います。

3 2級の認定を受けられるかの目安

以上の認定基準やガイドラインの記載からすると

①働いているからといって直ちに2級にならないわけではない

②ただし、障害者雇用やそれに準ずる状況でない場合、2級認定は難しい

ということが分かるかと思います。

総合判断である以上、障害者雇用でない場合は2級の認定を受けられないというわけでありませんが、日常生活は大きく支障があるのに就労状況はまったく問題ない、というケースはあまり多くないかと思います。

そのため、障害者雇用になっているかどうかについては、認定にあたって目安になってくると考えられます。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ