労災申請には期限がありますか?
1 労災保険給付の種類と申請期限
労災の場合に、労災保険から支給される主な給付の種類、内容、申請期限は以下のとおりです。
①療養補償給付、療養給付
労災が原因でケガをしたり病気にかかったりして療養を必要とするときに支給されます。
労災病院や労災指定病院で治療を受けた場合には、療養の給付請求書を病院に提出して申請するため、基本的に自己負担はありません。
労災病院や労災指定病院以外で治療を受けた場合には、被災者がいったん治療費を支払い、それを労働基準監督署に請求することになります。
その場合の申請期限は治療費を支出した日の翌日から2年になります。
②休業補償給付、休業給付
労災によるケガや病気の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときに支給されます。
申請する場合は、休業の給付請求書を労働基準監督署に提出します。
申請期限は休業した日の翌日から2年になります。
③障害補償給付、障害給付
労災による傷病が症状固定した後に、後遺障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。
申請する場合は、医師の診断書などと合わせて障害の給付請求書を労働基準監督署に提出します。
申請期限は症状固定した日の翌日から5年になります。
④遺族補償年金、遺族年金
労災によって被災者が亡くなったときに支給されます。
申請する場合は、被災者の死亡診断書などと合わせて遺族年金の請求書を労働基準監督署に提出します。
申請期限は被災者が亡くなった翌日から5年になります。
⑤葬祭料、葬祭給付
労災によって亡くなった被災者の葬儀を行うときに支給されます。
申請する場合は、被災者の死亡診断なとど合わせて葬祭料の請求書を労働基準監督署に提出します。
申請期限は被災者が亡くなった翌日から2年になります。
⑥介護補償給付、介護給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の者と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している者が、現に介護を受けている場合に支給されます。
申請する場合は、介護の支給請求書を労働基準監督署に提出します。
申請期限は介護を受けた翌月の1日から2年になります。
2 各申請書の様式や申請期限について
それぞれの給付の申請書の様式や申請期限は、厚生労働省のホームページで確認することができるので、参考になると思います。
参考リンク(申請書の様式):厚生労働省・主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)
参考リンク(申請期限):厚生労働省・労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか
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