離婚の際、親権はどのように決まるのですか?
1 親権を決める際の基準
離婚の際、親権者は父母のいずれか一方と決めなければなりません。
親権者を決定する際、最も優先されることは、子の利益です。
そして、子の利益を判断するための主な基準として、監護の継続性・実績、母性優先の原則、子の意思、きょうだいの不分離、面会交流の許容性、経済的能力が挙げられます。
親権者は、これらの基準を総合的に考慮して決定されます。
以下、それぞれについて説明します。
2 監護の継続性・実績
離婚に伴う環境の変化は、子の成育に大きな影響を与える可能性があるとされています。
そのため、離婚後においても、できるだけ子の現状の生活環境を維持するという考え方が重要になります。
また、子の生活環境の現状維持のためには、離婚前までの監護実績も大切な考慮要素となります。
3 母性優先の原則
離婚時に子が乳幼児である場合、母性的関わりを持つ養育者と考えられる親が親権者となるべきという考え方です。
かつては、母が監護養育するのを不適当とする特段の事情のない限り、母を親権者と定め、監護養育させることが子の福祉に適合すると考えられていましたが、現在においては、監護実績・継続性も考慮して、親権者を指定することもあります。
そのため、「母性的」という言葉が用いられていますが、必ずしも母親を指すというものではありません。
4 子の意思
親権者を決定する上で最優先されることは子の利益である以上、子の意思も重要な要素となります。
特に、裁判所が親権者を決める場合、15歳以上の子に対しては、意思や意見を聴取することになっています。
5 きょうだいの不分離
子が2人以上いる場合、お互いに離れ離れになってしまうことは、心理的な側面において大きな影響を及ぼすと考えられています。
そのため、子供の親権者は、いずれか一方の親に揃えることが原則となります。
6 面会交流の許容性
子の利益を最も尊重するという考えのもと、離婚後においても、親権者ではない親との面会交流は大切なものとされています。
このことから、離婚後、親権者ではない方の親と子が面会交流をすることに協力的であるという点も、親権者を決める上での考慮要素になります。
7 経済的能力
父母の経済力も、監護能力のひとつではあります。
もっとも、親権者側の経済的な負担については、一般的には、非親権者側から支払われる養育費や、公的な支援等によっても賄うことができることから、他の基準に比べると重視されない傾向にあります。
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