交通事故の休業損害がもらえる時期に関するQ&A
交通事故が原因で休業した場合、収入は補償されますか?
交通事故の被害者の方は、加害者に対して、休業損害を請求することができます。
休業損害は、交通事故によって負傷したために休業せざるを得なくなったこと等により、収入が減少した場合に、加害者に対して請求する損害です。
休業損害は、どのように計算するのですか?
休業損害の計算方法は、「事故当時の被害者の方の収入日額×休業日数」です。
事故当時の収入日額は、会社勤め等の給与取得者の場合、勤務先の会社が作成する休業損害証明書(源泉徴収票を添付します。)の記載から、事故が発生した月の直近3か月の収入を基礎として算定することが一般的です。
自営業等の個人事業主の場合、事故の前年分の確定申告書の所得を基礎として算定することが一般的です。
主婦等の家事従事者の場合、自賠責保険の支払基準である6100円を収入日額として計算する方法や、賃金センサスをもとに約1万円程度を収入日額として計算する方法等があり、弁護士が交渉する場合は、後者の方法によることが多いといえます。
休業損害は、いつもらえますか?
入通院終了後または後遺障害等級認定後に加害者側と示談が成立すると、休業損害を含む賠償金が支払われます。
休業損害は、入通院中でももらえますか?
入通院中でももらえることはあります。
事故によって負傷した被害者の方の治療費は、加害者加入の任意保険会社が入通院先の病院に直接支払うことが多く、このような手続きを一括払いといいます。
給与取得者や個人事業主の場合、一括払いをしている任意保険会社に休業損害証明書や確定申告書を提出すると、入通院中であっても任意保険会社が休業損害を支払ってくれることはよくあります。
どのような場合に示談してからでないと休業損害がもらえないのですか?
交通事故と労災保険に関するQ&A 任意保険の保険会社が算定する示談金の傾向について、教えてください。