交通事故と労災保険に関するQ&A
交通事故で労災保険を使うことはできますか?
労働者が仕事中または通勤中に交通事故に遭って負傷した場合、被災労働者は、労災保険給付の請求書を管轄の労働基準監督署長に提出し、「業務災害」または「通勤災害」にあたると判断されると、労災保険を使うことができます。
負傷した場合、どのような労災保険給付を請求することができますか?
事故により負傷したけれど後遺障害は残らなかった場合、被災労働者が受ける労災保険給付は、①療養補償給付(療養給付)、②休業補償給付(休業給付)・休業特別支給金の2種類です。
かっこ書きは、通勤災害の場合の保険給付の名称です。
療養補償給付(療養給付)とは何ですか?
業務災害または通勤災害による傷害について、労災病院や労災保険指定医療機関等で療養を受けるときは、必要な療養の給付を受けることができます。
労災病院や労災保険指定医療機関等以外で療養するときは、必要な療養の費用が支給されます。
療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送です。
つまり、ケガが治るまで必要な治療を無料で受けることができます。
休業補償給付(休業給付)・休業特別支給金とは何ですか?
業務上または通勤による負傷の療養のため、労働することができず賃金が支払われない場合、休業4日目から1日につき給付基礎日額(原則として負傷した日の直前3か月に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額)の60%相当額が支給されます。
これとは別に、休業特別支給金として、休業4日目から1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給されます。
加害者に対する賠償請求より労災保険を先に使うべきですか?
加害者が任意保険に加入しているか否か、過失割合の有無や程度、負傷の内容や程度、入通院期間の長短等により、加害者に対する損害賠償に先行して、労災保険を使って療養補償給付(療養給付)を受けるほうがよいケースもあります。
それぞれどのように請求していくのがよいか分からない場合もあるかと思いますので、仕事中または通勤中に交通事故により負傷した被害者の方は、弁護士にご相談ください。
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