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弁護士法人心 横浜法律事務所

むちうちになった場合でも示談金はもらえるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年9月18日

1 交通事故でむちうちになった場合

交通事故の被害に遭ってしまい、むちうちになってしまった場合、治療が終わったあとには相手方保険会社から示談金を受け取ることができます。

もっとも、相手方保険会社から提案される示談金額は、基本的には最低限の補償金額であることが多く、弁護士基準と比べると低額であることもよくあります。

骨折などの大きな怪我でなくても、弁護士に依頼することで示談金を増額することができるケースが多いです。

2 むちうちになった場合の示談金について

むちうちになった場合の示談金として、相手方保険会社から支払ってもらえるものとしては以下のものが考えられます。

⑴ 慰謝料

交通事故で怪我をしたことによって被った精神的苦痛に対する補償です。

人によって精神的苦痛の感じ方は異なりますが、裁判所や保険会社の考え方では、通院した期間や通院回数に応じて慰謝料を算出することになっています。

基本的には通院した期間をベースに計算されることになりますが、通院の回数が少ない場合には、その期間について修正がされることがあります。

⑵ 休業損害

交通事故による怪我の通院によって、仕事を休むことになった場合の休業についての補償となります。

欠勤扱いに限らず、通院のために有給休暇を取った場合でも請求をすることができますので、通院のために休業をした場合には、勤め先に休業損害の証明書を書いていただくことを忘れないでください。

⑶ 通院交通費

病院への通院のためにかかった交通費については賠償を求めることができます。

自家用車で通った場合にはガソリン代や駐車料金を、公共交通機関を利用した場合にはその料金について請求することができます。

タクシー代については、タクシーを使わざるを得ない例外的な事情が認められる場合に限り支払いをしてもらうことができます。

3 示談金についてお悩みの方は

むちうちの怪我であっても、弁護士を依頼することによって賠償金額を増やせる可能性があります。

弁護士法人心では、相手方保険会社が提示してきた示談金が妥当かどうかについて無料でチェックさせていただくサービスを行っておりますので、お気軽に示談金について弁護士までご相談ください。

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