高次脳機能障害の等級認定に必要な検査にはどのようなものがありますか?
1 交通事故における高次脳機能障害
交通事故の被害に遭ってしまい、頭を怪我するなどして脳に損傷を負ってしまった場合、高次脳機能障害という脳の障害が残ってしまうことがあります。
高次脳機能障害が残ってしまった場合には、意思疎通能力、問題解決能力、遂行能力、社会行動能力等のそれぞれの能力に様々な支障が生じ、日常生活や日々の仕事に影響が及ぶことになります。
交通事故によって高次脳機能障害が残ってしまったとき、その障害が後遺障害として等級の認定を受けることができれば、自賠責保険および相手方保険会社から、後遺障害が残ってしまったことによる今後の仕事等への影響についての補償としての後遺障害逸失利益や、後遺障害が残ってしまったことについての精神的苦痛に対する補償としての後遺障害慰謝料が支払われることになります。
そのため、きちんと後遺障害の等級認定が受けられるように、適切な検査を受ける必要があります。
2 高次脳機能障害の等級認定に必要な検査
高次脳機能障害の等級認定に必要な検査は、その入り口部分として必須の検査と現状残っている症状を明らかにするための検査の大きく二つに分けることができます。
そもそも後遺障害として判断されうるかの検査として、事故直後の画像検査が必須となります。
高次脳機能障害が後遺障害として認定を受けるためには、①脳挫傷、びまん性軸索損傷、外傷性くも膜下出血等特定の診断がされていること、②その診断を裏付ける画像検査資料があること、③事故後に意識障害等がみられることが重要とされているため、画像検査を受けていないと後遺障害の判断の入り口段階ではじかれてしまうことになります。
現状残っている症状を明らかにする検査としては長谷川式簡易知能評価や行動性無視検査等様々な検査があり、残っている症状に合わせて病院の方で検査がされることになります。
適切な検査がされるように、医師に対して家族が違和感を持つ症状などについてしっかりと報告をしておくことが重要となります。
後遺障害診断書を医師に作成してもらう際、気をつけることはありますか? 交通事故について弁護士に依頼すると裁判をすることになりますか?