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弁護士法人心 横浜法律事務所

後遺障害診断書を医師に作成してもらう際、気をつけることはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年11月9日

1 後遺障害診断書の作成について

交通事故によるけがについて、治療を継続しても症状が残ってしまった場合、この症状について後遺障害として認められれば、後遺障害の類型や程度に応じて、相手方から賠償を受けることができます。

後遺障害申請をする際に提出する書類のひとつに後遺障害診断書があります。

この後遺障害診断書については、後遺障害として認定される要件を充たす記載となっているか、後遺障害であることと矛盾する記載、例えば「今後の改善の見込みがある」などの記載がないか等を確認することが大事です。

2 後遺障害ごとの要件に当てはまること

自動車賠償責任保険では、最も重い後遺傷害を1級、最も軽い後遺障害を14級として、等級ごとに、これに該当する後遺障害の類型を定めています。

また、類型ごとに、後遺障害として認定されるための要件が定められています。

この要件を満たさない場合は、症状が残っていても、自動車賠償責任保険が定める後遺障害としての認定は受けられないことになります。

例えば、顔に線状の傷が残ってしまった場合、毛髪などで隠されておらず外部から見ることができる部分の長さが3センチメートル以上であれば、後遺障害として認定されますが、3センチメートルに満たない場合は、後遺障害として認定されません。

このため、実際に3センチメートル以上の線状の傷があるのであれば、3センチメートル以上の長さがあることを、診断書に記載してもらうことが必要となります。

3 将来にわたり症状が継続すること

例えば、頸椎捻挫などによる痛みが後遺障害として認められるためには、その痛みが将来にわたり継続することが必要です。

もし、将来、痛みがなくなるようであれば、その時点で完治となり、後遺障害とはいえなくなるためです。

多くの場合、将来の症状の推移について、後遺障害診断書には「不変」「症状の改善は見込めない」などの記載がされることが多いですが、まれに「改善傾向である」などのように、将来の改善の可能性が窺われるような記載をされてしまうことがあります。

このような記載があると、後遺障害が認定されないことになってしまいます。

このため、医師に後遺障害診断書を作成してもらう際、上記のような、後遺障害の認定の妨げとなるような記載がないかについて確認してください。

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